○農林漁業振興事業補助金交付要綱

昭和56年11月9日

告示第73号

(趣旨)

第1条 町は、農林漁業の振興を図るための事業を行う団体、個人等その他町長が適当と認めるものに対し、その事業に要する経費についてこの規定の定めるところにより、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の交付申請)

第2条 補助金の交付を受けようとする団体、個人等(以下「補助対象者」という。)は、様式第1号による補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、毎年度町長が定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書・実績書(様式第2号)

(2) 収支予算書・精算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第3条 町長は補助金の交付の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定しその旨を申請者に通知する。

2 前項の補助金交付の決定には、補助金交付の目的を達成するため必要な条件を付することがある。

(申請の取下げ)

第4条 前条第1項の規定による通知を受けた補助対象者は、当該通知に係る補助金交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から10日以内に申請の取下げをすることができる。

(補助金の交付の請求)

第5条 第3条の規定により通知を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、町長の定めるところにより補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。

(事業実績報告書)

第6条 補助金の交付を受けた補助対象者は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する会計年度の翌年度の4月5日のいずれかの早い日までに様式第4号による事業実績報告書に様式第3号による収支精算書を添えて、町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第7条 町長は、補助金の交付の決定又は交付を受けた補助対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、その旨を補助対象者に通知するものとする。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業の施行方法等が不適当と認めたとき。

(4) 補助事業を廃止したとき。

(5) 補助金を他の用途に使用したとき。

(6) その他町長が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(財産の処分制限)

第9条 補助金の交付を受けた補助対象者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過したときは、この限りではない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で、町長が指定するもの

(3) その他町長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要と認めて指定するもの

(指導監督)

第10条 町長は、第6条の規定による事業実績報告書並びに収支精算書の提出があったときは、その他必要と認めるときは、補助対象者に対して事業に関する説明又は報告を求め、若しくは必要指示を行い又はその職員に随時補助事業に関係ある場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成6年6月6日告示第45号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年3月10日告示第17号)

この要綱は、平成23年3月10日から施行する。

(令和5年2月2日告示第15号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年度の事業から適用する。

様式〔略〕

農林漁業振興事業補助金交付要綱

昭和56年11月9日 告示第73号

(令和5年2月2日施行)