○熊野町有害獣防除用施設設置事業補助金交付要綱
平成2年1月11日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は農林業の振興発展に寄与するため、町内において農林産物に被害を与える有害獣の防除用施設(以下「施設」という。)を設置する事業を行う者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付することに関し、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「有害獣」とは、野猪、野鹿、野猿及びヌートリアをいう。
2 この要綱において「防除用施設」とは、電気柵、捕獲柵、トタン柵及びワイヤーメッシュ柵をいう。
3 この要綱において「電気柵」とは、電導線を野猪及びヌートリア用は2段以上、野鹿及び野猿用は4段以上に張った杭間5メートル以内、延長100メートル以上の柵で電気用品安全法(昭和36年法律第234号)による電気柵用電源装置を取り付けたものをいう。
4 この要綱において「捕獲柵」とは、野猪用で奥行き6メートル、横幅5メートル、高さ2.3メートル以上の鉄柵の四方を金網で囲んだものをいう。
5 この要綱において「トタン柵」とは、有害獣用で異型棒鋼(径13ミリメートル以上、長さ1,000ミリメートル程度)の支柱に亜鉛波鉄板(厚さ0.2ミリメートル程度、幅665ミリメートル程度、長さ1,829ミリメートル程度以上)で延長100メートル以上の柵を設置したものをいう。
6 この要綱において「ワイヤーメッシュ柵」とは、有害獣用で異型棒鋼(径13ミリメートル以上程度、長さ1,000ミリメートル程度)の支柱にワイヤーメッシュ(目合い100ミリメートル程度、径5ミリメートル以上)で延長100メートル以上の柵を設置したものをいう。
(対象者)
第3条 施設の設置にかかる補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内の土地において農林産物を耕作する者
(2) 熊野町に納めるべき税及び料に滞納がない者
(1) 補助金交付申請を行う年度において新たに設置するもの
(2) 当該施設の設置にかかる費用が20,000円以上のもの
2 施設の設置については、その機能が十分に発揮できるよう適切な設置方法及び形態をとらなければならない。
(申請)
第5条 施設の設置にかかる補助金の交付申請は、所定の補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 補助金交付申請は、一会計年度につき1回限りとし、同一世帯に属する者は、同一の申請者と取り扱う。
3 補助金により設置した施設の耐用年数は5年とし、これを経過しない期間での同一箇所における施設の申請は行えない。ただし、施設設置者の変更により当該施設が撤去されたときは、この限りでない。
4 隣接しない複数の箇所における施設の申請を行うときは、その施設の延長は、それぞれの個所における施設の延長を合計したものとする。ただし、施設の設置は同一期間に行わなければならない。
5 隣接しない複数の箇所へ異なる施設区分で設置するときは、それぞれの設置に要する経費のうち、いずれか多い方の額を補助金交付申請の対象とする。
6 同一箇所において複数の施設の区分を設置するときは、設置にかかる費用のいずれか多い方の額を補助金交付申請の対象とする。この場合において、同一箇所における他の区分の施設の申請については、既設の施設の耐用年数を超えるまでは行うことができない。
(土地所有者の同意)
第6条 申請にかかる施設の設置申請者と設置箇所の土地の所有者が異なるときは、前条第1項に定める申請書に当該所有者の承諾書を添付しなければならない。
2 隣接する複数の所有者が異なる土地について施設を整備するときは、前条第1項に定める申請書に当該所有者全員の承諾書を添付しなければならない。
(交付決定)
第7条 町長は、第5条に基づき申請書の提出があったときは、これを審査し、申請内容が適当と認めたときは、事業決定通知書を発行するものとする。
(補助金の交付)
第8条 前条による事業の決定を受けた者は、事業が完了したときは、直ちに所定の補助金交付請求書に電気柵、捕獲柵に係る領収証書の写し及び完了写真を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正手段により、補助金の交付決定を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。
(2) 第三者に対し、施設を転売し、又は譲渡したとき。
(3) 施設の設置後1年以内に申請者により当該施設が撤去され、当以外箇所に再度設置される見込みがないとき。ただし、町長が特に認めた場合を除く。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年8月22日告示第67号)
この要綱は、平成3年9月1日から施行する。
附則(平成14年10月7日告示第82号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月16日告示第7号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月12日告示第129号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月5日告示第48号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年7月31日告示第134号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
施設の区分 | 種別 | 補助率 | 補助限度額 |
電気柵 | 野猪 ヌートリア | 1基設置するのに要する対象経費の2分の1 | 1基当たり 31,500円 |
野猿 野鹿 | 1基設置するのに要する対象経費の2分の1 | 1基当たり 43,000円 | |
捕獲柵 | 有害獣 | 1基設置するのに要する対象経費の2分の1 | 1基当たり 80,000円 |
トタン柵 | 有害獣 | 1基設置するのに要する対象経費の2分の1 | 1基当たり 66,000円 |
ワイヤーメッシュ柵 | 有害獣 | 1基設置するのに要する対象経費の2分の1 | 1基当たり 66,000円 |