○化製場等に関する法律施行細則
昭和56年3月30日
規則第3号
(総則)
第1条 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関しては、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)、化製場等に関する法律施行条例(昭和59年広島県条例第17号)及び化製場等に関する法律施行細則(昭和59年広島県規則第58号。以下「細則」という。)によるもののほか、この規則の定めるところによる。
(法第2条第2項ただし書の許可)
第2条 法第2条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。
第3条 町長は、法第2条第2項ただし書の規定による許可をしたときは、様式第2号による許可指令書を申請者に交付する。
2 前項の場合において、町長は、必要があるときは、死亡獣畜の解体、埋却又は焼却をする場合に、当該職員の立会を受けるべき旨又は衛生上必要な措置を採るべき旨の付款を付するものとする。
(化製場又は死亡獣畜取扱場の設置許可)
第4条 細則第2条第1項(細則第8条において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、様式第3号により正副2通を町長に提出しなければならない。
(化製場又は死亡獣畜取扱場の変更の届出)
第6条 細則第4条(細則第8条において準用する場合を含む。)の規定による届出書は、様式第6号により正副2通を町長に提出しなければならない。
(動物の飼養又は収容の許可)
第9条 細則第9条第1項の規定による申請書は、様式第9号により正副2通を提出しなければならない。
第10条 町長は、法第9条第1項の規定による許可をしたときは、様式第10号による許可証を申請者に交付する。
(動物を飼養又は収容する施設の届出)
第11条 細則第10条第1項の規定による届出書は、様式第11号により町長に提出しなければならない。
第12条 第10条の規定は、町長が法第9条第4項の規定による届出を受付した場合に準用する。
2 第8条第2項の規定は、町長が細則第11条の規定による届出を受付した場合について準用する。
(標識の掲示)
第14条 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者又は管理者は、その許可指令番号、許可年月日及び住所・氏名並びに化製場又は死亡獣畜取扱場の名称を記載した標識を、当該化製場又は死亡獣畜取扱場の見やすい場所に掲げなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月23日規則第5号)
この細則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第2―2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。