○熊野町住宅用太陽光発電システム普及促進事業補助金交付要綱
平成21年11月16日
告示第160号
(趣旨)
第1条 地球温暖化の防止及び環境保全意識の高揚を図ると共に災害に強いまちづくりに資するため、自ら居住する住宅に太陽光発電システム(以下「システム」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内において熊野町住宅用太陽光発電システム普及促進事業補助金(以下第3条を除き「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助金を受けることができる者は、町内の自ら居住又は居住する予定の住宅(店舗、事務所等との兼用は可とする。)にシステムを設置(住宅の新築に合わせた設置を含む。)し、若しくはシステムが設置された町内の建売住宅を購入する者であって、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 自ら電力会社と電灯契約を締結し、かつ、余剰電力の受給契約を締結する個人であること。
(2) 設置する建物が、自らの所有でない場合は、書面による所有者の設置承諾を受けていること。
(3) 熊野町税を滞納していないこと。
(補助対象設備)
第3条 補助の対象となるシステム(以下「対象設備」という。)とは、次の各号に掲げる要件に適合したものをいう。
(1) 住宅の屋根等への設置に適した、低圧系統と逆潮流有りで連系し、かつ、太陽電池の最大出力(対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力(日本産業規格に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力。なお、日本産業規格を基準としているが、IEC等の国際規格を基準とすることも可とする。)の合計値(kW表示とし、小数点以下第3位を切り捨てる。)とする。)が10kW未満の太陽光発電システムであるもの。
(2) 太陽光発電普及拡大センター(以下「J―PEC」という。)の定める住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金技術仕様書(J―PEC第0810―0011号)の要件に適合し、J―PECに登録されているものとする。ただし、当該登録がない場合においても、J―PECが補助金の交付を行ったものについては、補助対象とする。
(3) 未使用品であるものとし、中古品は対象外とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、次の各号に掲げる対象設備の設置等に要する経費とする。
(1) 太陽電池モジュール
(2) 架台
(3) インバータ及び保護装置
(4) 接続箱
(5) 直流側開閉器
(6) 交流側開閉器
(7) 余剰電力販売用電力量計
(8) 配線、配線器具の購入及び据付
(9) 設置工事に係る費用
(10) その他工事に関する費用で町長が認めるもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象事業1件につき3万円とする。
(補助金交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象設備の設置工事を着手する前又は対象設備付き住宅を購入する前に、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。
(1) 工事請負契約書の写し(対象設備が設置された住宅を購入する場合は、売買契約書の写し)
(2) 承諾書(申請者以外に所有者がいる場合、又は建物の所有者が異なる場合)
(3) 熊野町税の滞納がないことを証明する書類(納税証明書)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請は、1住宅につき1回限りとする。
2 前項の場合において、補助金の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
3 町長は、補助金を交付しないことを決定したときは、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、対象設備の設置を完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し(発効日から3月以内のもの)
(2) 補助事業の実施を示すカラー写真(完成写真)
(3) 補助事業の実施に係る領収書の写し
(4) 電力会社との余剰電力の受給契約書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定したときは、速やかに補助金を補助事業者に交付するものとする。
(決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の使途が不適当と認められたとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告・調査及び指示)
第14条 町長は、補助金の交付に関し、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、報告を求め、当該補助金の交付に係る書類その他必要な物件を調査し、又は現地調査、他機関への確認等必要な事項を指示することができる。
(書類の整備等)
第15条 補助事業者は、補助事業等に係る収入、支出等についての証拠書類を整備し、保管しておかなければならない。
2 前項に規定する証拠書類は、当該補助事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する会計年度の末日まで保管しなければならない。
(取得財産の管理)
第16条 補助事業者は、補助金の交付を受けて取得した対象設備(以下「取得財産」という。)を、管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第17条 補助事業者は、取得財産を設置の日から起算してその法定耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して取得財産を使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、廃棄し、又は担保に供してはならない。
(協力の要請)
第18条 町長は、第11条の規定により補助金の交付を受けた補助事業者に対し、町等が実施する事業への参加及びアンケート等について協力を求めることができる。
(雑則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年12月1日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。
附則(平成24年3月9日告示第19号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第12号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日告示第26号)
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。