○熊野町浄化槽汚泥収集運搬及び清掃業転・廃業交付金交付要綱
平成24年3月21日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安芸郡府中町、海田町、熊野町及び坂町の4町と、安芸地区衛生施設管理組合所管区域内の浄化槽汚泥に係る一般廃棄物収集運搬業及び浄化槽清掃業に係る許可を受けている14業者が平成23年9月28日に締結した基本協定書(以下「基本協定書」という。)第5条に規定する転・廃業交付金の交付に関し、基本協定書に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 交付対象者 基本協定書別表1乙欄に掲げる14の各業者をいう。
(2) 交付金 基本協定書別表2熊野町の項に係る転・廃業交付金欄に掲げる1業者当たりの交付金をいう。
(交付申請)
第3条 交付対象者が交付金の交付を受けようとするときは、浄化槽汚泥収集運搬及び清掃業転・廃業交付金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる図書を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 確約書(様式第2号)
(2) 転業の場合は、一般廃棄物収集運搬業許可証及び浄化槽清掃業許可証の写し、廃業の場合は、廃業を証する図書の写し
(3) その他町長が必要と認める図書
(交付金の請求等)
第5条 交付金の交付決定通知書を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は、浄化槽汚泥収集運搬及び清掃業転・廃業交付金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の交付金請求書を受理した日から起算して、30日以内に交付金を交付しなければならない。
(交付決定の取消し)
第6条 町長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請又は、その他不正手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) 交付金の交付の条件に違反したとき。
(交付金の返還)
第7条 町長は、前条による交付金の交付を取り消した場合において、既に交付金を交付していたときは、期限を定めてその返還を命じる。
2 前項により返還を命じられた交付決定者は、その期限までにすみやかに定められた額を返還しなければならない。
(現地調査)
第8条 町長は、交付事業を適正に執行するため、必要に応じて交付対象者を現地で調査することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。