○熊野町浄化槽汚泥収集運搬及び清掃業汚泥減少交付金交付要綱
平成24年3月21日
告示第25号
(1) 覚書 熊野町と次号に定義する交付対象者が基本協定書第4条第3項及び第8条の規定に基づき協議し、基本協定書別表1乙欄に掲げる14の各業者と平成24年3月6日に合意した覚書をいう。
(2) 交付対象者 基本協定書別表1乙欄に掲げる14の各業者をいう。
(3) 交付金 覚書第5条第1項の規定により配分される分割汚泥交付金をいう。
(交付申請)
第3条 交付対象者が交付金の交付を受けようとするときは、浄化槽汚泥収集運搬及び清掃業汚泥減少交付金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
(交付金の交付)
第5条 交付金の交付決定通知を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は、浄化槽汚泥収集運搬及び清掃業汚泥減少交付金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の交付金請求書を受理した日から起算して、30日以内に交付金を交付しなければならない。
(交付決定の取消し)
第6条 町長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請又は、その他不正手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) 交付金の交付の条件に違反したとき。
(交付金の返還)
第7条 町長は、前条による交付金の交付を取り消した場合において、既に交付金を交付していたときは、期限を定めてその返還を命じる。
2 前項により返還を命じられた交付決定者は、その期限までにすみやかに定められた額を返還しなければならない。
(現地調査)
第8条 町長は、交付事業を適正に執行するため、必要に応じて交付対象者を現地で調査することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(有効期間)
2 この要綱は、平成28年度の交付金交付手続の終了をもって、その効力を失う。