○熊野町小型浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成元年7月10日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的として、熊野町(以下「町」という。)が交付する小型浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定める。
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、小型浄化槽を設置する者
(2) 販売の目的で、小型浄化槽を付けた住宅を建築又は購入する者並びに住宅に小型浄化槽を設置する者
(3) 住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(1) 第2条第2項第1号に規定する審査を経過した浄化槽設置届出書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) 浄化槽工事事業者との工事請負契約書の写し
(5) 浄化槽登録証の写し
(6) 登録浄化槽の管理票(C票)
(7) その他、町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第5条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類(浄化槽管理士免許状の写し等)
(2) 法第7条に規定する検査依頼書の写し
(3) 工事写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の取り消し)
第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助金交付の条件に違反したとき
(4) 町長の指示に従わないとき
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命じることができる。
(立入調査等)
第12条 町長は、補助事業を適正に執行するため、小型浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
2 町長は、補助事業を適正に執行するため、必要があるときは、補助対象者に対して報告をさせ、又は当該職員に施設に立ち入り、書類等を検査させるほか、指導を行う。
(維持管理状況の報告)
第13条 補助対象者は、法第7条及び第11条の規定による水質に関する検査(以下「法定検査」という。)を受検するとともに、その結果を指定検査機関から通知のあった日から1か月以内に、町長に報告しなければならない。
2 補助対象者は、法定検査結果等で適正でないものが生じた場合、速やかに是正するとともに、その内容を町長に報告しなければならない。
3 補助対象者は、保守点検、清掃の1年分の記録をとりまとめ、毎翌年度4月末日までに町長へ報告しなければならない。
(証拠書類の保存)
第14条 補助対象者は、この要綱に関する書類を補助事業完了の翌年度から起算して5年間は保存しなければならない。
(委任規定)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、平成元年4月1日以後に設置した浄化槽に適用する。
附則(平成2年7月16日告示第43号)
この要綱は、平成2年4月1日以後に設置した浄化槽に適用する。
附則(平成5年3月1日告示第15号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月20日告示第74号)
この要綱は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成10年5月12日告示第46号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月19日告示第102号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月7日告示第82号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月21日告示第93号)
1 この要綱は、平成15年8月21日から施行し、平成15年度分の補助金から適用する。
2 平成15年度において、この要綱による改正前の様式各号により処理されたものについては、この要綱による改正後の様式により処理されたものとみなす。
附則(平成18年4月27日告示第79号)
1 この要綱は、平成18年4月27日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
2 平成18年度において、この要綱による改正前の限度額により申請されたものについては、この要綱による改正後の限度額により申請されたものとみなす。
附則(平成19年7月23日告示第115号)
1 この要綱は、平成19年7月13日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。
2 平成19年度において、この要綱による改正前の限度額により申請されたものについては、この要綱による改正後の限度額により申請されたものとみなす。
附則(平成22年7月23日告示第86号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年度分の補助金交付申請から適用する。
附則(令和4年9月1日告示第140号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 令和4年度において、この要綱による改正前の様式各号により処理されたものについては、この要綱による改正後の様式により処理されたものとみなす。
附則(令和5年3月28日告示第35号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。
別表第1(第2条関係)
補助対象区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第2項の規定により準用する同法第62条の規定に基づく広島圏都市計画下水道事業熊野公共下水道の認可区域以外の区域 |
別表第2(第2条関係)
補助対象となる浄化槽は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であって、次の要件を満たすものとする。 1 日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302)」により算定した処理対象人員が10人以下のもの 2 専用住宅(主に居住を目的とする住宅をいう。)に設置されるもの 3 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局環境部環境整備浄化槽対策室長通知)に適合するもの |
別表第3(第3条関係)
人槽区分 | 限度額 |
5人槽 | 332,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 |
8~10人槽 | 548,000円 |