○公衆浴場設備改善補助金交付要綱
平成2年3月29日
告示第18号
(趣旨)
第1条 町は、公衆衛生の向上と一般公衆浴場の経営の安定を資するため、一般公衆浴場の給湯用ボイラー、ろ過機、温水器、煙突、配管設備、浴室タイル、空調設備、健康機器、サウナ、手すり及び段差解消設備(以下「給湯用ボイラー等」という。)の新設又は更新に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(定義)
第1条の2 この要綱において「一般公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく許可を受けた公衆浴場(町の設置する公衆浴場を除く。)のうち、公衆浴場法施行条例(昭和25年広島県条例第45号)第2条第1項に規定する一般公衆浴場であって、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条に規定する知事において処分する価格の適用を受ける施設をいう。
2 前項の一般公衆浴場は既存の施設に限る。
期間 | 対象品目 |
3年 | 給湯用ボイラー、温水器 |
5年 | 健康機器、段差解消設備 |
6年 | 空調設備 |
8年 | ろ過機、煙突、配管設備、浴室タイル、サウナ |
10年 | 手すり |
2 当該年度における補助金交付の対象となる給湯用ボイラー等の新設又は更新は、前年度の1月1日から当該年度の12月31日までに当該新設又は更新のための工事が完了したものとする。
3 補助金の交付額は、給湯用ボイラー等1基(台、式)当たり、次表の額を限度額とし、当該給湯用ボイラー等の新設又は更新に要した経費が交付の限度額に満たない場合は、その新設又は更新に要した経費の額とする。
対象品目 | 補助限度額 | |
給湯用ボイラー | 400,000円 | |
ろ過機 | 200,000円 | |
温水器 | 140,000円 | |
煙突 | 鉄筋コンクリート製 | 460,000円 |
ステンレス製 | 150,000円 | |
鉄製 | 330,000円 | |
配管設備 | 450,000円 | |
浴室タイル | 260,000円 | |
空調設備 | 150,000円 | |
健康機器 | 25,000円 | |
サウナ | 550,000円 | |
手すり | 80,000円 | |
段差解消設備 | 20,000円 |
(1) 事業実績報告書(様式第2号)
(2) 領収書(写し)、見積書
(3) 給湯用ボイラー等の新設又は更新の工事を完了した日の属する年の前年の所得税申告書(写し)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付を受けようとするものは、給湯用ボイラー等の更新のための工事を行う前年の8月15日までに、別に定めるところにより、当該工事について町長に協議を行うものとする。
(交付決定及び通知)
第4条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第5条 町長は、補助金交付の目的を達成するため次の条件を付する。
(1) 給湯用ボイラー等の新設又は更新のための工事を完了した日から1年以内に当該一般公衆浴場の営業を廃止したときは、補助金の返還を命ずることがある。ただし、天災、事変その他やむを得ない事情があると町長が認める場合はこの限りでない。
(2) 第9条の財産処分の制限に違反したときは、補助金の返還を命ずることがある。
(申請の取下げ)
第6条 申請の取り下げをすることが出来る期間は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して10日以内とする。
(補助金交付の請求)
第7条 補助金交付の請求書の様式は、様式第3号のとおりとし、その提出期限は、補助金の交付の決定を受領した日から起算して10日を経過した日とする。
(帳簿等の保存期間)
第8条 補助金の交付を受けた者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を補助事業完了の日から起算して5年を経過した日の属する町の会計年度の末日まで保存しなければならない。
(財産処分の制限)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助事業完了後1年間は、補助事業により取得した財産を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し又は担保に供してはならない。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行し、平成2年1月1日から適用する。
附則(平成7年5月29日告示第38号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成10年7月1日告示第62号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成14年10月7日告示第82号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1日当たりの入浴人員を求める算式
年間入浴料金収入額/(年間実営業日数×入浴料金単価)
(注)
(1) 「年間入浴料金収入額」は、当該給湯用ボイラー等を新設又は更新するための工事を完了した日の属する年の前年における当該一般公衆浴場に係る入浴料金収入総額とし、その額は当該前年の所得税申告額に基づき算定するものとする。
(2) 「年間実営業日数」は、前号の年間入浴料金収入額を収入した期間に対応する期間内における定休日等を除く実営業日数によるものとする。
(3) 「入浴料金単価」は、第1号の年間入浴料金収入額を算出した期間において適用された公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により指定した12歳以上の者の入浴料金の平均額とする。