○熊野町家庭用生ごみ処理機等購入補助金交付要綱
平成23年3月24日
告示第23号
(趣旨)
第1条 一般家庭から排出される生ごみの減量化及び資源化を促進し、町民のごみ問題やごみ減量に対する意識の向上を図るため、生ごみ処理機等を購入し、使用する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 電動生ごみ処理機 微生物を利用して生ごみを発酵させ、分解することにより堆肥化し、若しくは消滅させ、又は温風等で生ごみを乾燥させることにより減量化することができる電気式の処理機
(2) 生ごみ堆肥化容器 土中の微生物又は生ごみ堆肥化促進剤等を利用して、生ごみを発酵させ分解することにより堆肥化、若しくは消滅させる容器(次号のシマミミズを利用して生ごみを堆肥化する場合の容器を除く。)
(3) シマミミズ利用の生ごみ堆肥化容器 生ごみを堆肥化するために利用するシマミミズとその容器
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして町長が認めるもの
(1) 町内に住所を有し、かつ、居住していること(法人を除く。)。
(2) 生ごみ処理機等を購入し、購入後、自らの家庭で使用していること。
(3) 熊野町に納めるべき税及び料に滞納がないこと。
(1) 電動生ごみ処理機 1世帯につき1台を限度とし、その購入に要した費用の額(消費税相当額を含む。)の2分の1に相当する額とし、20,000円を限度とする。
(2) 生ごみ堆肥化容器 1世帯につき2基を限度とし、1基につき、その購入に要した費用の額(消費税相当額を含む。)の2分の1に相当する額とし、3,000円を限度とする。
(3) シマミミズ利用の生ごみ堆肥化容器 1世帯につき4基を限度とし、1基につき、その購入に要した費用の額(消費税相当額を含む。)の2分の1に相当する額とし、7,000円を限度とする。
2 前項各号の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ処理機等を購入したのち、家庭用生ごみ処理機等購入補助金交付申請書兼振込依頼書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。
(1) 申請者の運転免許証、国民健康保険被保険者証の写しその他町内に住所を有することが確認できるもの
(2) 生ごみ処理機等の購入に係る領収書(申請者の氏名、購入した生ごみ処理機等の品名、購入年月日、購入価格並びに購入先の販売店の所在地及び名称の記入があるもの)の原本
(3) 電動生ごみ処理機に係る申請にあっては、当該購入した電動生ごみ処理機の製造メーカーが発行した保証書(製造メーカー及び型番の記入があるもの)の写し
(4) 生ごみ堆肥化容器(シマミミズを利用したものを含む。)に係る申請にあっては、当該購入した生ごみ堆肥化容器の製造メーカーが発行した保証書の写し、取扱説明書の写し又は生ごみ堆肥化容器の使用が確認できる写真
(5) その他町長が必要と認めるもの
2 第1項の申請書は、生ごみ処理機等を購入した日の属する年度の3月末日(3月末日が土曜日又は日曜日に該当するときは、これらの日の前日)までに提出するものとする。
(交付決定及び交付額の確定)
第6条 町長は、前条第1項の申請書等の提出があったときは、当該申請書等を受理した順にその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、補助金の交付を決定した者に対し、その額を決定した上で、家庭用生ごみ処理機等購入補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。
3 町長は、補助金の交付を行わない決定をした者に対し、家庭用生ごみ処理機等購入補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、通知するものとする。
(協力の要請)
第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた者に対し、当補助事業に関するアンケート等についての協力を求めるものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正手段により、補助金の交付決定を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。
(2) 第三者に対し、生ごみ処理機を転売し、又は譲渡したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。