○熊野町コミュニティ回収団体補助金交付要綱

平成23年3月28日

告示第27号

熊野町資源回収団体補助金交付要綱(平成5年熊野町告示第57号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、ごみの減量並びに再資源化及び町民の環境意識の啓発並びに地域コミュニティの活性化に資することを目的とし、町内の団体が自主的に実施する資源物の分別及び回収(以下「コミュニティ回収」という。)に対して補助金を交付することについて、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象資源物)

第2条 この要綱において資源物とは、熊野町の家庭から排出されるもので、次の各号に掲げるものとする。

(1) 新聞紙、雑誌などの古紙類

(2) 衣類、布類などの繊維類

(補助事業)

第3条 この補助金の交付の対象となるコミュニティ回収は、資源物を集団で分別回収する事業とする。

(補助対象団体)

第4条 補助金の交付を受けることのできる団体は、原則として次の各号に掲げる要件を備え、かつ、次条第2項の規定により登録を受けたコミュニティ回収実施団体(以下「登録団体」という。)とする。

(1) コミュニティ回収を自ら実施していること。

(2) 営利を目的としない団体であること。

(3) コミュニティ回収した資源物を自ら熊野町環境事務所に搬入できること。

(団体の登録)

第5条 町にコミュニティ回収実施団体として登録しようとする団体は、毎年5月末までに熊野町コミュニティ回収実施団体登録申請書(様式第1号。以下「団体登録申請書」という。)により、町に登録の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、団体登録の可否を決定し、登録が適当と認めるときは、登録を行うとともに、熊野町コミュニティ回収実施団体登録決定通知書(様式第2号)により、登録が適当でないと認めるときは熊野町コミュニティ回収実施団体登録不決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした団体に通知するものとする。

(登録事項の変更)

第6条 登録団体は、その登録を受けた事項に変更が生じたときは、熊野町コミュニティ回収実施団体登録変更届(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第7条 町長は、登録団体が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

(2) 第4条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(補助金の交付額)

第8条 補助金の交付額の算定に係る資源物の単価は、補助金の交付申請年度の4月において、町と資源物売渡業者が締結する紙布類の物品売買契約における資源物1キログラム当たりの平均金額に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 補助金の交付額は、次条第2項第1号に規定する書類により証明された資源物の重量に、前項に規定する単価を乗じて得た額とする。

3 1つの団体に対して交付できる補助金の年額は、当該補助金申請のあった年度における予算の額を第5条第2項において登録した団体の数で除して得られる額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)と10万円とを比較し、いずれか低い方の額を限度額とする。

(補助金の交付申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする登録団体(以下「申請団体」という。)の代表者は、登録を受けた後に実施したコミュニティ回収の一部又は全部について、熊野町コミュニティ回収団体補助金交付申請書(様式第5号。以下「交付申請書」という。)を、町長が別に定める期間までに提出することにより、補助金の交付申請を行うものとする。

2 前項に規定する交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 熊野町環境事務所が発行した、当該資源回収に係る資源物の量を証明する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第10条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、速やかに補助金の交付決定及び交付額確定(以下「交付決定等」という。)を行い、熊野町コミュニティ回収団体補助金交付決定通知書(様式第6号)により申請団体に通知し、補助金を交付することが適当でないと認めるときは、速やかに補助金の不交付を決定し、当該不交付の理由を付して熊野町コミュニティ回収団体補助金不交付決定通知書(様式第7号)により申請団体に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による補助金の交付決定等を受けた申請団体は、熊野町コミュニティ回収団体補助金交付請求書(様式第8号)により当該補助金を請求するものとする。

(交付決定等の取消し)

第12条 町長は、当該補助金の交付決定等を受けた申請団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の使途が第1条に定める目的に不適合と認められたとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(指導及び助言)

第14条 町長は、登録した団体に対して、コミュニティ回収に関する必要な助言及び活動指導等を行うことができるものとする。

2 町長は、必要と認めるときは、登録団体に対して第12条に定める事項を判断するために必要な書類等の提出を求めることができる。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月10日告示第11号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年2月19日告示第21号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日告示第36号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

熊野町コミュニティ回収団体補助金交付要綱

平成23年3月28日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)