○熊野町廃棄物減量等推進審議会条例

平成21年6月15日

条例第10号

(設置)

第1条 一般廃棄物の減量等に関する事項を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、熊野町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、一般廃棄物の減量等に関する次の事項について、町長の諮問に応じて審議し、町長へ答申する。

(1) 分別収集の実施に関すること。

(2) 一般廃棄物の減量及び再利用に関すること。

(3) 一般廃棄物の減量及び再利用についての住民の啓発に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、一般廃棄物の減量及び再利用に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験者

(3) 関係団体の役職員

(4) 町長が別に定める公募に応じた者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係者に対し資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、住民生活部において処理する。

(委任規定)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行に伴う初めての委員の任期は第5条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(令和2年3月16日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

熊野町廃棄物減量等推進審議会条例

平成21年6月15日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 保健衛生/第2章 環境衛生/第1節 廃棄物及び減量化
沿革情報
平成21年6月15日 条例第10号
令和2年3月16日 条例第3号