○生活習慣病予防対策検討ワーキンググループ設置要綱
平成15年6月24日
告示第76号
(設置目的)
第1条 熊野町が推進する生活習慣病予防対策に関し、その方向性及び具体的な施策を協議し、立案するため、生活習慣病予防対策検討ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 ワーキンググループの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 基本健康診査等に基づく保健指導に関する調査及び研究に関すること。
(2) ヘルスアセスメントに関する調査及び研究に関すること。
(3) 市町村健康増進計画の策定に関する調査及び研究に関すること。
(4) その他生活習慣病予防対策に関すること。
(構成等)
第3条 ワーキンググループは、町長が選出した構成員15名以内で構成する。
2 座長及び副座長は、各構成員の互選により選出する。
3 座長は、ワーキンググループを代表し、会務を総理する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 ワーキンググループの会議は、座長が招集する。
(成果の報告)
第5条 座長は、町長に対し、事務の達成状況を定期的に、又は必要に応じ報告するものとする。
(庶務)
第6条 ワーキンググループの庶務は、健康福祉部健康推進課で行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、ワーキンググループの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第46号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第40号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。