○熊野町生活習慣病予防対策事業の推進に関する専門委員会設置要綱
平成15年3月10日
告示第26号
(設置目的)
第1条 熊野町生活習慣病予防対策事業(以下「事業」という。)を適正に推進するため、熊野町生活習慣病予防対策事業の推進に関する専門委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第3条 学識経験のある者のうちから委嘱された委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議には、必要に応じ委員以外の参考人等を出席させることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第46号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第40号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。