○熊野町生活習慣病予防対策事業推進協力員設置要綱
平成15年2月3日
告示第8号
(目的)
第1条 熊野町が推進する生活習慣病予防対策事業(以下「事業」という。)の普及啓発及び調査業務等に協力する者として、熊野町生活習慣病予防対策事業推進協力員(以下「推進協力員」という。)を設置する。
(定数)
第2条 推進協力員の定数は、熊野町における国勢調査令(昭和55年4月15日政令第98号)第7条第1項の規定による国勢調査員の人数を基本として、町長が定める。
(委嘱及び任期)
第3条 推進協力員は、自治会長の推薦を受け、町長が委嘱する。
2 推進協力員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により委嘱された推進協力員の任期は、前任者の残任期間とする。
(業務)
第4条 推進協力員の業務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 事業の地域住民への普及啓発
(2) 事業に関する調査協力
(3) その他事業の推進に必要な業務
(秘密の保持)
第5条 推進協力員は、業務の実施に際して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。
(報酬)
第6条 推進協力員に対しては、推進協力員が行う調査協力業務等に関して、報酬を支給する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月6日告示第71号)
この要綱は、公布の日から施行する。