○熊野町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成11年3月1日

告示第18号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第15条の規定による救済に関して、その適正かつ円滑な処理を行うため、熊野町予防接種健康被害調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 調査委員会は、熊野町の区域内に住所を有する者が、予防接種法による予防接種によって引き起こされたと考えられる健康被害発生に際して、町長からの要請に基づき、当該事例を医学的見地から調査するとともに、必要な助言を行うものとする。

(組織)

第3条 調査委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織し、委員は必要に応じて町長が委嘱又は任命する。

(1) 安芸地区医師会代表 若干名

(2) 広島県感染症予防研究調査会予防接種部会から派遣される医師 若干名

(3) 広島県西部保健所長

(4) 熊野町健康福祉部長

(任期)

第4条 委員の任期は5年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長等)

第5条 調査委員会に会長及び副会長を各1名を置く。

2 会長及び副会長は、前条第1項に掲げる委員のうち、町長があらかじめ指名した者とする。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議等)

第6条 調査委員会は、必要に応じ、その都度会長が招集する。

2 調査委員会は、当該事例の調査事項について、調査報告書を作成しなければならない。

(庶務)

第7条 調査委員会の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。

(委任規定)

第8条 この要綱の定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成22年11月4日告示第118号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第46号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第40号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月4日告示第95号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

熊野町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成11年3月1日 告示第18号

(令和3年8月4日施行)

体系情報
第12編 保健衛生/第1章
沿革情報
平成11年3月1日 告示第18号
平成22年11月4日 告示第118号
平成28年3月31日 告示第46号
令和2年3月27日 告示第40号
令和3年8月4日 告示第95号