○熊野町健康増進事業等実費徴収要綱

平成22年11月4日

告示第123号

熊野町生活習慣病予防対策事業等実費徴収要綱(平成4年熊野町告示第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が実施する次の事業の実費徴収及びその免除について必要な事項を定めるものとする。

(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)第17条に規定する事業

(2) 健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2に規定する事業

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条に規定する特定健康診査等

(4) 20歳以上の者のうち、前2号の規定による健康診査の対象とならない者に対する、前号の規定により実施する特定健康診査と同様の健康診査

(実費徴収額等)

第2条 町及び前条に掲げる各事業の実施に係る業務についての委託契約を締結した医療機関又は検査機関(以下「受託機関」という。)は、各事業を受けた者(以下「受診者」という。)から、実費相当額の一部として、別表に定める額(以下「実費徴収額」という。)を徴収するものとする。

2 前項の規定により受託機関が徴収した場合の実費徴収額は、各事業の実施に係る業務についての委託契約の定めに基づき、受託機関の収入として取り扱うものとする。

3 第1項に定めるもののほか、前条第1号及び第3号により町が実施する健康の保持増進のために必要な事業に係る費用については、必要に応じて次の各号に掲げる額を徴収するものとする。

(1) 血液検査 500円

(2) 食材料費 町長が別に定める額

(実費徴収額の徴収の免除)

第3条 受診者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、実費徴収額の徴収を免除する。ただし、第1号の者に係る肺がん検診(ヘリカルCT)及び前立腺がん検診及び第3号の者に係る若年者健康診査のうち医療機関健診については、この限りでない。

(1) 70歳以上の者(事業実施年度中に70歳になる69歳の者を含む。)で集団健診を受診する者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者(これを証する書面を提出した者に限る。)

(3) 町民税非課税世帯に属する者(これを証する書面を提出した者に限る。)

(4) 65歳以上で肺がん検診(デジタル撮影・喀痰検査)の集団健診を受ける者

(5) その他町長が特に認める者

2 熊野町がん検診推進事業実施要綱(平成22年熊野町告示第122号)によるがん検診の対象者については、同要綱の規定に基づき、実費徴収額の徴収を免除する。

3 町長が特に認めるときは、第1項第2号又は第3号に定める書面の提出手続を省略することができる。

(実費徴収額減免の申請)

第4条 前条第1項第3号の規定により減免を受けようとする者は、別に定める減免申請書を町長に提出しなければならない。

(実費徴収額減免の決定)

第5条 町長は、前条により減免申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、集団健診が減免となる場合は、様式による熊野町住民健診受診にかかる実費徴収免除に関する証明書(以下「証明書」という。)を、医療機関健診が減免となる場合は、それを証することのできる文書を申請者に交付する。

2 申請者は、健診を受診しようとする受託機関に対し前項により町長から交付された文書を提出し、これの適用を受けるものとする。

(証明窓口)

第6条 証明書の交付窓口は次のとおりとする。

(1) 第3条第1項第2号の場合 熊野町福祉事務所

(2) 第3条第1項第3号の場合 熊野町健康福祉部健康推進課

この要綱は、告示の日から施行し、平成22年度事業実施分から適用する。

(平成23年6月13日告示第76号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第46号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度事業実施分から適用する。

(平成26年11月13日告示第119号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年8月21日告示第121号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日告示第40号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月25日告示第144号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度事業実施分から適用する。

(令和3年8月2日告示第93号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度事業分から適用する。

別表(第2条関係)

事業名

実費徴収額

事業区分

備考

歯周疾患検診

500円

第1条第1号関係


骨粗鬆症検診

1,000円

第1条第2号関係


肝炎ウイルス検診

600円

胃がん検診(バリウム検査)

1,600円

胃がん検診(内視鏡検査)

3,500円

肺がん検診(デジタル撮影)

集団健診

300円

医療機関健診

600円

肺がん検診(喀痰検査)

集団健診

800円

医療機関健診

1,200円

肺がん検診(ヘリカルCT検査)

3,000円

子宮頸がん検診

集団健診

1,000円

医療機関健診

1,500円

乳がん検診(マンモグラフィ)

集団健診

1,000円

医療機関健診

2,000円

乳がん検診(超音波検査)

2,000円

大腸がん検診

集団健診

500円

医療機関健診

600円

前立腺がん検査

1,800円

若年者健康診査

集団健診

1,000円

第1条第4号関係


医療機関健診

2,000円

減免後の額は1,000円

画像

熊野町健康増進事業等実費徴収要綱

平成22年11月4日 告示第123号

(令和3年8月2日施行)

体系情報
第12編 保健衛生/第1章
沿革情報
平成22年11月4日 告示第123号
平成23年6月13日 告示第76号
平成25年4月1日 告示第46号
平成26年11月13日 告示第119号
平成30年8月21日 告示第121号
令和2年3月27日 告示第40号
令和2年8月25日 告示第144号
令和3年8月2日 告示第93号