○熊野町未熟児訪問指導実施要綱

平成18年3月16日

告示第27号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第19条に基づく未熟児の訪問指導の実施に当たっては、法令に定めるもののほか、この告示によるものとする。

(訪問の対象)

第2条 訪問指導の対象は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、町長が養育上必要と認めたものとする。

(訪問指導の実施)

第3条 訪問指導の実施に当たっては、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとする。指導内容は、当該医療機関の医師等の意見を聞くほか、次によるものとし、特に、合併症又は後遺症の発言について留意のうえ適切な指導を行うこととする。

(1) 保護者に対する問診

 妊娠、分べん又は産じょくにおける母親の健康状態

 家族の健康状態

 未熟児の既往歴

 未熟児の現症

 養育指導の状況

 育児に対する不安

 未熟児の家庭環境

(2) 未熟児の健康状態の観察及び把握

 一般状態

 身体各部の状態等

(3) 保護者に対する指導

保護者に対しては、以下の指導を行うほか、必要に応じ、母体の健康状態の観察及び把握を行う。

 未熟児の発育、発達

 栄養法と乳房管理

 清潔と衣類

 生活環境

 感染防止

 安全(事故防止・外傷)

 福祉関係等

(対象の把握)

第4条 訪問指導を徹底するため、常に低体重児の届出状況等を把握するとともに、医療機関等との連絡を密にし、対象の把握に努めるものとする。関係医療機関に対しては、未熟児の退院年月日、退院後の住所及び退院時の状況等について報告を求めるなど積極的な協力を求めることとし、医療機関からの未熟児等出生連絡票(様式)をあらかじめ配布しておくものとする。

(訪問指導の徹底)

第5条 未熟児は、通常養育上の必要性から訪問指導を必要とするため、出生したすべての未熟児を対象として訪問指導を行うことが望ましい。特に、未熟児養育医療の対象となった児を重点対象とする。

(事後指導の徹底)

第6条 訪問指導を行ったときは、母子健康手帳に保健指導の内容を記入するとともに、乳幼児の健診等で経過を追って観察し、発達に合わせた指導援助を行い、事後指導の徹底を図るものとする。

2 医療機関での継続した診察、治療、指導等が行われている場合は、医療機関との連携を図るものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

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熊野町未熟児訪問指導実施要綱

平成18年3月16日 告示第27号

(平成18年4月1日施行)