○熊野町妊婦及び乳幼児健康診査実施要綱

平成21年4月24日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定による妊婦及び乳幼児健康診査(以下「妊婦健康診査等」という。)の実施等について、必要な事項を定める。

(健康診査の種類等)

第2条 妊婦健康診査等の種類、内容、対象者及び実施回数は、別表第1に掲げるとおりとする。

(実施方法)

第3条 妊婦健康診査等は、熊野町民会館等の町内の施設で行う集団健康診査及び県内医療機関等に委託して行う個別健康診査により実施する。

(1) 集団健康診査は、次に掲げるものとする。

 乳児健康診査のうち、一般健康診査(集団)

 1歳6か月児健康診査のうち、一般健康診査及び歯科健康診査

 3歳児健康診査のうち、一般健康診査及び歯科健康診査

(2) 医療機関に委託して実施する個別健康診査は次に掲げるものとする。

 妊婦健康診査

 乳児健康診査のうち、新生児聴覚検査、一般健康診査(個別)及び精密健康診査

 1歳6か月児健康診査のうち、精密健康診査

 3歳児健康診査のうち、精密健康診査

 町長が特に必要と認める健康診査及び検査

2 個別健康診査のうち、前項第2号アについては、妊婦の諸事情により、県外の医療機関又は県内外の助産施設(以下「県外医療機関等」という。)への受診の申し出があった場合には、県外医療機関等と業務委託契約を締結し、実施する。

3 妊婦健康診査等の時期及び項目は別表第2のとおりとする。

(償還払い)

第4条 町と業務委託契約を締結していない医療機関等で妊婦健康診査等を受診した場合は、契約医療機関等との委託金額を上限として、受診者に償還払いを行う。

この要綱は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年5月27日告示第62号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に熊野町が実施する妊婦一般健康診査検査及びクラミジア検査を受けた者については、改正後の熊野町妊婦及び乳幼児健康診査実施要綱により当該検査を受けたものとみなす。

(平成26年4月1日告示第49号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年4月5日告示第71号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日告示第41号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日告示第16号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種類

内容

対象者

実施回数

妊婦

健康診査

一般健康診査

妊婦(多胎妊婦を除く)

14回

多胎妊婦

19回

一般健康診査検査

妊婦

1回

精密健康診査

妊婦(一般健康診査の結果、必要と認められる者)

1回

子宮頸がん検診

妊婦

1回

クラミジア検査

妊婦

1回

歯科健康診査

妊婦

1回

乳児

健康診査

一般健康診査

(集団)

おおむね生後2~5か月児

1回

一般健康診査

(個別)

生後3~5か月児及び生後7~11か月児

2回

精密健康診査

生後2~11か月児(一般健康診査の結果、必要と認められる者)

2回

新生児聴覚検査

原則生後28日以内

1回

1歳6か月児

健康診査

一般健康診査

おおむね1歳6か月を超え2歳未満の幼児

1回

歯科健康診査

1回

精密健康診査

おおむね1歳6か月を超え2歳未満の幼児(一般健康診査の結果、必要と認められる者)

1回

3歳児

健康診査

一般健康診査

おおむね3歳を超え4歳未満の幼児

1回

歯科健康診査

1回

精密健康診査

おおむね3歳を超え4歳未満の幼児(一般健康診査の結果、必要と認められる者)

1回

別表第2(第4条関係)

内容

時期

項目

妊婦一般健康診査

妊娠初期

妊娠後期

(毎回実施するもの)

・問診及び診察、保健指導

・尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査)

(必要に応じて実施するもの)

超音波検査

(妊娠23週までの間に2回、妊娠24週から35週までの間に1回、36週以降に1回)

血算(末梢血液一般検査)

(妊娠24週から35週までの間に1回、36週以降に1回)

血糖(グルコース)

(妊娠24週から35週までの間に1回)

・B群溶血性レンサ球菌(GBS)

(妊娠24週から35週までの間に1回)

・その他医師が必要と認める検査

妊婦一般健康診査検査

妊娠初期

・血液検査

血液型(ABO血液型・Rh(D)血液型、不規則抗体)

血算(末梢血液一般検査)

血糖(グルコース)

B型肝炎抗原(HBs抗原(定量検査))

C型肝炎抗体(HCV抗体価精密測定)

HIV抗体(HIV―1抗体価)

梅毒血清反応(TPHA検査(定性))

風疹ウィルス抗体(ウィルス抗体価(風疹))

・その他医師が妊婦健康診査のため医学的に必要と認める検査

子宮頸がん検診

妊娠初期

子宮頸がん検診(細胞診)

クラミジア検査

妊娠30週までに1回

クラミジアトラコマチス抗原検査

妊婦歯科健康診査

妊娠中期~妊娠後期

歯周疾患検診

新生児聴覚検査

原則生後28日以内

新生児聴覚検査

乳児一般健康診査

(個別)

乳児期前期

乳児期後期

問診及び診察

尿化学検査

血液検査

妊婦精密健康診査

乳児精密健康診査

1歳6か月児精密健康診査

3歳児精密健康診査


受診票により依頼された健康診査

熊野町妊婦及び乳幼児健康診査実施要綱

平成21年4月24日 告示第78号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 保健衛生/第1章
沿革情報
平成21年4月24日 告示第78号
平成25年5月27日 告示第62号
平成26年4月1日 告示第49号
平成28年4月5日 告示第71号
平成30年3月30日 告示第41号
令和4年2月1日 告示第16号