○熊野町母子保健事業推進員設置規則
平成元年8月19日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)の理念に基づき母性の尊重及び乳幼児の健康保持の増進を図るため、熊野町母子保健事業推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(推進員の設置)
第2条 熊野町に推進委員若干名を置く。
(委嘱及び任期)
第3条 推進委員は、町長が委嘱する。
2 推進員の任期は2年とし、補欠により委嘱された推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(推進委員の業務)
第4条 推進委員は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 妊産婦又は乳幼児若しくはその保護者(以下「妊産婦等」という。)に対し妊娠、出産、育児等に関する必要な母子保健施策の紹介を行うこと。
(2) 妊産婦等に対し、医師、歯科医師、助産師又は保健師の保健指導を受けることを勧奨すること。
(3) 妊産婦等に対し、町又は保健所が行う保健指導、健康診査を受けることを勧奨すること。
(4) その他町長が必要と認めた業務
(秘密の保持)
第5条 推進員は、推進活動において妊産婦等の人格を尊重し、その自発的な行動を促し、常に誠意をもって懇切に業務を行うとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、推進員の活動に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月28日規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。