○熊野町町医設置規則

平成11年3月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、町医を設置することにより、住民の健康を維持し、公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(委嘱)

第2条 町長は、熊野町において病院又は診療所を開設する医師及び歯科医師に委嘱する。

(職務)

第3条 町医の業務は、次のとおりとする。

(1) 予防接種に関すること。

(2) 歯科検診に関すること。

(3) 町が実施する健康診査に関すること。

(4) その他、町長が特に必要と認める事業

(任期)

第4条 町医の任期は、町長が任命した日から任命を解くまでとする。ただし、本人に特別な事情がある場合はこの限りではない。

(報酬)

第5条 保健事業に協力した医師に対し、出務手当として報償費から支払うものとする。

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 町医設置規則(昭和3年熊野町規則第4号)は、廃止する。

熊野町町医設置規則

平成11年3月1日 規則第2号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第12編 保健衛生/第1章
沿革情報
平成11年3月1日 規則第2号