○熊野町地域包括支援センター(介護予防支援・第1号介護予防支援)運営規程
平成18年3月31日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この規程は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、熊野町が設置する熊野町地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う法第58条に規定する指定介護予防支援の事業及び同法第115条の45第1項第1号ニの規定に基づき行う第1号介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員、管理運営に関する事項を定め、センターの保健師又は看護師、社会福祉士、主任介護支援専門員その他の従事者(以下「担当職員」という。)が、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定介護予防支援及び第1号介護予防支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 担当職員は、利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して事業を行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して事業を行う。
3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
4 事業の実施に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、理解しやすいようサービスの提供方法等について説明を行う。
5 事業の実施に当たっては、関係市町村、他の地域包括支援センター、老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努める。
(センターの名称等)
第3条 事業を行うセンターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 熊野町地域包括支援センター
(2) 所在地 広島県安芸郡熊野町中溝一丁目1番1号
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 センターに勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名(常勤)
管理者は、センターの担当職員その他従業者の管理、利用の申込みに係る調整及び業務の実施状況の把握その他指揮命令等を一元的に行う。
(2) 担当職員
保健師又は看護師 1名以上(常勤)
社会福祉士又はこれに準ずる者 1名以上(常勤)
主任介護支援専門員 1名以上(常勤)
介護支援専門員 1名以上
担当職員は、指定介護予防支援及び第1号介護予防支援の提供に当たる。
(職員の身分証明書)
第5条 町長は、職員に対し身分を証する証票(以下「身分証明書」という。)を交付する。
2 職員は、その職務を行う場合においては、身分証明書を携帯し、利用者若しくはその家族から求められたときは、これを提示しなければならない。
3 職員は、その身分を失ったときは、直ちに身分証明書を返納しなければならない。
4 身分証明書を汚損し、若しくはき損し、又は紛失したときは、遅滞なくその旨を申し出て身分証明書の再発行を受けなければならない。
(事業の提供日及び提供時間)
第6条 センターの事業の提供日及び提供時間は、次のとおりとする。
(1) 提供日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
(2) 提供時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(指定介護予防支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額等)
第7条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。
(1) 提供方法 介護予防のための効果的な支援の方法は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第29条から第31条の規定に従って実施する。
(2) 利用者の相談を受ける場所は第3条に規定するセンター内又は利用者の自宅とする。
(3) サービス担当者会議について
ア 開催場所は第3条に規定するセンター内、介護予防サービス事業所内又は利用者の自宅とする。
イ サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者に対する照会等により意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めるものとする。
(4) 担当職員による利用者の自宅訪問頻度等
ア 提供開始月
イ 提供開始月の翌月から起算して3月に1回
ウ サービスの評価期間が終了する月
エ 利用者の状況に著しい変化があったとき。
なお、利用者の自宅を訪問しない月においては、可能な限り、介護予防サービス事業所を訪問する等の方法により利用者に面接するように努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施する。
オ モニタリングの結果記録 少なくとも1月に1回
(第1号介護予防支援の提供方法及び内容等)
第7条の2 第1号介護予防支援の提供方法及び内容等は地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)別記1に定めるとおりとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、熊野町とする。
(事故発生時の対応)
第9条 担当職員は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には速やかに熊野町、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(研修の実施)
第10条 センターは、担当職員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとする。
(1) 採用時研修 採用後6か月以内
(2) 継続研修 年1回
(秘密保持)
第11条 センターに勤務する職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密又はその家族の秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(運営についての留意事項)
第12条 センターは、指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合には、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮する。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月21日告示第97号)
この規程は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成19年11月12日告示第141号)
この規程は、平成19年12月3日から施行する。
附則(平成22年3月15日告示第20号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第29号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月14日告示第55号)
この規程は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日告示第21号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年7月1日から適用する。
附則(平成29年11月10日告示第115号)
この規程は、公布の日から施行し、平成29年11月1日から適用する。
附則(令和3年1月13日告示第3号)
この規程は、令和3年1月14日から施行する。