○熊野町社会福祉法人等サービス利用者負担額軽減費用助成要綱
平成17年9月30日
告示第120号
(趣旨)
第1条 町は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割に鑑み、低所得で特に生計が困難な者及び生活保護受給者に対して、利用者負担の軽減を行った場合において、当該社会福祉法人等が利用者負担の軽減に要する費用の一部について助成するものとし、その助成に関しては、この要綱に定めるところによる。
2 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、「社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書」(様式第1号)により、町長に申し出るものとする。ただし、広島県知事に対して同様の申出を行っている場合には、町長に対して申出があったものとみなす。
(対象者)
第3条 助成対象法人等が行う利用者負担の軽減対象者(以下「対象者」という。)は、当該年度の町民税非課税世帯(当該年度の町民税が確定していない間においては、前年度における町民税)であって、以下の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町が認めた者及び生活保護受給者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(対象サービス)
第4条 助成の対象となるサービス(以下「対象サービス」という。)及び経費は、次の各号に掲げるものとし、助成の対象となる経費は、対象サービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額(法第43条第1項又は法第55条第1項に規定する支給限度額内のものに限る。)とする。ただし、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者のうち、利用者負担割合が5パーセント以下の者については、ユニット型個室の居住に要する費用に係る利用者負担額についてのみ助成の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額についてのみ軽減の対象とする。
(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護
(2) 法第8条第7項に規定する通所介護
(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護
(4) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(5) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護
(6) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護
(7) 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護
(8) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護
(9) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(10) 法第8条第23項に規定する複合型サービス
(11) 法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービス
(12) 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護
(13) 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護
(14) 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護
(15) 法第115条の45第1項イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(16) 法第115条の45第1項ロに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
3 第1項の規定にかかわらず、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の者の利用者負担額については、助成の対象としないものとする。
4 助成対象法人等は、対象者に提供する対象サービスすべてについて利用者負担の軽減を行うものとする。
(軽減額)
第5条 利用者負担の軽減は、前条第1項各号に掲げる対象サービスに係る経費の4分の1(老齢年金受給者は2分の1)に相当する額とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。
(助成額)
第6条 助成対象法人等に対する助成は、当該法人が行った対象サービスに係る利用者負担の軽減に要した経費の総額から、当該対象サービスについて当該法人が利用者負担の軽減を行わなかったとした場合に本来受領すべき利用者負担の額の総額の1パーセントに相当する額を控除して得た額の2分の1に相当する額を基本としてそれ以下の範囲内で行う。ただし、第4条第1項第9号及び第11号に規定する対象サービスに係る軽減に要した経費が、第4条第1項第9号及び第11号に規定する対象サービスについて本来受領すべき利用者負担の額の10パーセントに相当する額を超えたときは、当該超過額についてはその全額を助成するものとする。
2 助成額の算定は、事業所(施設)単位として行うものとする。
3 第1項の助成は、助成対象法人等からの請求に基づき、6月を単位として行うものとする。
(確認証の提示)
第9条 対象者は、対象サービスを受けるときは、当該サービスを提供する助成対象法人等に対し確認証を提示するものとする。
2 前項の規定により確認証の提示を受けた助成対象法人等は、確認証の内容に基づき、所要の軽減を行った後の利用者負担の額を対象者から受領するものとする。
(確認証の有効期間等)
第10条 確認証の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日(当該月の中途に町の被保険者資格を取得したものにあっては、当該被保険者資格を取得した日)から翌年(当該申請のあった日の属する月が1月から7月までに場合にあっては、その年)の7月31日までとする。
(確認証の返還)
第11条 対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、町長に確認証を返還しなければならない。
(1) 町の被保険者資格を喪失したとき。
(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 確認証の有効期限に至ったとき。
(届出等)
第12条 対象者は、その住所又は氏名を変更したときは、14日以内に、確認証を添えて、町長にその旨を届け出なければならない。
(高額介護サービス費等との適用関係)
第14条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費との適用関係については、この要綱に基づく軽減措置の適用を行った後、軽減後の利用者負担額に着目して、高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の支給を行うものとする。
(特定入所者介護サービス費等との適用関係)
第15条 法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費又は法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護支援サービス費支給後の利用者負担額について、この要綱に基づく軽減措置の適用を行うものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第16条 利用者負担の軽減を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(取消し等)
第17条 町長は、対象者又は助成対象法人等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、軽減又は助成の決定を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為によって利用者負担の軽減を受けたとき。
2 前項に規定する場合においては、町長は、その者から、既に支払った金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月2日告示第85号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 平成18年4月1目から平成20年6月30日の間に限り、介護保険施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)であって、次の要件のすべてを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用料負担を総合的に勘案し、生計が困難な者として町が認めた者については、第4条第1項中「食費、居住費(滞在費)及び宿泊に係る利用者負担額」)とあるのは、「食費、居住費(滞在費)及び宿泊に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額。」と、第5条中「前条第1項各号に掲げる対象サービスに係る経費の4分の1に相当する額とする。ただし、老齢福祉年金受給者については、前条第1項各号に掲げる対象サービスに係る経費の2分の1に相当する額とする。」とあるのは、「前条第1項各号に掲げる対象サービスに係る経費の8分の1に相当する額とする。」と読み替えて適用する。
(1) 年間収入が単身世帯で190万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
附則(平成23年4月27日告示第59号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和元年7月31日告示第39号)
この要綱は、公布の日から施行する。