○熊野町国民健康保険税減免要綱

平成21年9月14日

告示第123号

(目的)

第1条 この要綱は、熊野町国民健康保険税条例(昭和34年熊野町条例第4号。以下「条例」という。)第26条の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準)

第2条 保険税の減免の基準は、別表のとおりとする。

(添付書類)

第3条 条例第26条第2項に規定する減免を受けようとする事由を証明する書類は以下のとおりとする。ただし、公簿等によりその事実を確認できる場合は、証明書等の添付を省略することができる。

(1) 災害等については、警察署、消防署、保険会社等の発行する罹災証明書

(2) 貧困については、給与証明又は収入、無収入、扶助等を証明するに足りる書類

(3) 疾病については、医師の診断書等

(4) 休廃業、失業等については、休廃業していることを証明するに足りる書類、雇用保険受給証明書

(5) 刑事施設等への拘禁については、収監証明書等の国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号のいずれかに該当する事実を証明する書類

(減免の決定等)

第4条 町長は、前条の申請書(様式第1号)の提出があった場合においては、その実態を調査して速やかに減免の可否を決定しなければならない。

2 前項の可否を決定した場合は、減免承認通知書(様式第2号)又は減免不承認通知書(様式第3号)により納税義務者に通知しなければならない。

(変更)

第5条 前条の規定により決定を受けた者は、決定期間中において減免等の事由に関する状況に変更が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。ただし、公簿等によりその事実を確認できる場合は、この限りではない。

2 町長は、前項の届出を受けた場合又は公簿等によりその事実を確認した場合は、減免額等変更通知書(様式第4号)により納税義務者に通知するものとする。

(減免の限度額)

第6条 保険税の減免額は、当該事由が発生した日以後(当該事由が発生した日が不明のときは、申請書の提出があった日)に納期の到来する保険税の額を超えることができない。

(減免の取消)

第7条 町長は、第2条の規定により減免を行った場合において、次の各号いずれかに該当するときは、その措置を変更又は取り消すとともに減免取消通知書(様式第5号)により、納税義務者に通知するものとする。

(1) 資力の回復その他の事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。

(2) 減免を受けた者から、その理由が消滅した旨の申出があったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の行為によって減免を受けたと認められるとき。

(4) 第2条に規定する減免の基準に該当しなくなったと認められるとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年度分の保険税から適用する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少等が見込まれる場合の保険税の減免)

第2条 町長は、条例附則第14項の規定により、次の各号のいずれかに該当する世帯に対し、令和元年度から令和4年度までの保険税(令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものに限り、令和2年1月以前分の保険税を除く。)を減免することができる。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な疾病を負った世帯

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる世帯であって、次のいずれにも該当するもの

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上

 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額が1,000万円以下

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下

2 前項の規定によって保険税の減免を受けようとする者は、令和5年3月31日(町長がやむを得ない理由があると認める場合には、町長が別で定める期限)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 年度、納期の別及び税額

(2) 減免を受けようとする事由

3 第1項の規定による減免をした場合における条例第26条第1項の規定の適用については、同項中「必要があると認められる者」とあるのは、「必要があると認められる者(町長が別に定めるところにより、減免の適用を受ける者を除く。)」とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険税の減免の額等)

第3条 前条第1項の規定により保険税の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1項第1号に掲げる場合 保険税の全額

(2) 前項第1項第2号に掲げる場合 次の表1で算出した対象保険税額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額

表1

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

表2

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

備考1 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除とする。

備考2 地方税法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず、前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次の及びにより合計所得金額を算定する。

ア 表1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。

イ 表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

2 第4条から第7条の規定は、前条第1項の規定による保険税の減免について準用する。

(平成28年10月5日告示第137号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年6月1日告示第102号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条及び附則第3条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年2月24日告示第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年6月10日告示第75号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年8月2日告示第130号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

国民健康保険税の減免

区分

減免の対象となる者

減免の割合

摘要

1 条例第26条第1項第1号に規定する災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(1) 死亡した者

免除

軽減又は免除は、災害等の事実が発生した日以後の1年間に到来する納期限に係る税額について適用する。

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に掲げる障害者となった者

10分の9

(3) 自己(法第292条第1項第7号に掲げる控除対象配偶者又は同項第8号に掲げる扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ、生活が著しく困難であると認められる者

ア 損害金額が住宅又は家財の価格の10分の5以上のとき。

(ア) 前年の合計所得金額が500万円以下であるとき。

免除

(イ) 前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。

税額の2分の1

(ウ) 前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。

税額の4分の1

イ 損害金額が住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満のとき。

(ア) 前年の合計所得金額が500万円以下であるとき。

税額の2分の1

(イ) 前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。

税額の4分の1

(ウ) 前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。

税額の8分の1

(4) 冷害、冷霜害、干害等により農作物に被害を受けた者のうち、当該農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)

ア 前年の合計所得金額が300万円以下であるとき。

農業所得に係る所得割額(当該年度の前年に農業所得及び農業所得以外の所得がある場合には、当該年度分の所得割額を前年の農業所得の金額と農業所得以外の所得の金額とにあん分したときの農業所得に係る額とする。以下同じ。)を免除

イ 前年の合計所得金額が300万円を超え400万円以下であるとき。

農業所得に係る所得割額の10分の8

ウ 前年の合計所得金額が400万円を超え550万円以下であるとき。

農業所得に係る所得割額の10分の6

エ 前年の合計所得金額が550万円を超え750万円以下であるとき。

農業所得に係る所得割額の10分の4

オ 前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。

農業所得に係る所得割額の10分の2

2 条例第26条第1項第2号に規定する生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

(1) 公の扶助を受けることとなった世帯

ア 生活保護法の規定による生活の保護を受けることとなったとき。

免除

軽減又は免除は、当該扶助を受けることとなった日以後の当該年度に到来する納期限に係る税額について適用する。

(2) 私の扶助を受けることとなった世帯

イ 公の扶助以外の扶助を受けることとなった者で、公の扶助を受けている者と均衡上必要があると認められるとき。

軽減又は免除

3 条例第26条第1項第3号に規定する特別な事由がある者

(1) 当該年度における国民健康保険被保険者の前年の合計所得金額が500万円以下の世帯で失業、事業の休止廃止又は疾病等の理由により、当該年の合計所得金額の見込額が、前年の合計所得金額の2分の1以下又は当該年の4月1日の属する年度のその者に係る町民税の課税最低限度額以下となり、かつ、生活が著しく困難であると認められる者

ア 当該年の合計所得金額の見込額が町民税の課税最低限度額以下であるとき。

所得割額を免除

1 被保険者又はその属する世帯の世帯主(以下「被保険者等」という。)の離職理由が、自己都合若しくは定年による退職又は被保険者等の責めに帰すべき理由により退職した場合には適用しない。

2 軽減又は免除は当該申請がなされた日以後の当該年度に到来する納期限に係る税額について適用する。

イ 当該年の合計所得金額の見込額が町民税の課税最低限度額を超えるとき。

所得割額の2分の1

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定に該当する者

ア 少年院その他これに準ずる施設に収容され、1月を超えて給付制限を受けるとき。

免除

1 該当する被保険者に係る所得割額、資産割額及び被保険者均等割額を減免対象とする。ただし、該当する被保険者のみで構成される世帯については、全額を減免の対象とする。

2 減免の理由が生じた日の属する月から、当該給付制限の期間中、月割りをもって算定する。

イ 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁され、1月を超えて給付制限を受けるとき。

(3) その他前各号に掲げる者との均衡上町長が特に減免を必要と認める者

軽減又は免除


備考 合計所得金額とは、申請世帯のうち国民健康保険資格者の所得金額の合計をいう。

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熊野町国民健康保険税減免要綱

平成21年9月14日 告示第123号

(令和4年8月2日施行)