○熊野町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規程
昭和47年8月28日
規程第8号
(趣旨)
第1条 熊野町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)並びに熊野町国民健康保険条例(昭和34年熊野町条例第3号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定例会及び臨時会)
第2条 協議会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、2月及び6月において町長が定めた日に招集しなければならない。
3 臨時会は、町長より諮問があったとき、これを招集する。
(招集)
第3条 協議会は、会長が招集する。
(定足数)
第4条 協議会は、委員の過半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
(議長)
第5条 会議の議長は、会長をもって充てる。
(会議)
第6条 会議の開閉は、議長の宣告による。
第7条 開議、散会、延会及び中止は、議長がこれを宣告する。
第8条 議長は、議題とした議案について町長に説明を求め、又は協議会書記をして朗読せしめることができる。
2 委員が提出した議案については、当該委員に説明を求めることができる。
(表決)
第9条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第10条 議長は、採決するときは、その旨を会議に宣告しなければならない。
2 議長が採決した後は、その議題について発言することができない。
第11条 出席委員は、採決において可否を表示しなければならない。
第12条 採決の方法は、呼称、挙手及び起立の3種として、議長が適宜選用する。
(書面会議)
第12条の2 第6条の規定にかかわらず、議長は、緊急や社会情勢等の事情により招集が困難と認めた場合、委員に書面を送付し協議することをもって会議に代えることができる。
2 前項の会議における採決は、委員が、議決書に可否の記載及び記名押印のうえ、事務局に提出することにより行う。この場合において、議長は、議決書の提出期日を設定するものとし、これを超過した場合の議決書は無効とする。
(採決事項の処理)
第13条 会長は、町長よりの諮問事項について審議し、議決したときは、2日以内に委員2人以上の連署をもって、町長に答申しなければならない。
第14条 会長は、委員提出の議案が可決されたときは、委員2人以上の連署をもって町長に建議することができる。
第15条 会長は、被保険者その他利害関係者より意見の開陳があった事項については、その請願書又は聞取書を添えて委員2人以上の連署をもって町長に建議し、又は報告しなければならない。
(請願の採択)
第16条 協議会は、いかなる請願といえども審議前に撤回することはできない。
(会議録)
第17条 議長は、書記をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、2名以上の委員とともにこれに署名しなければならない。
2 前項の会議録に署名する委員は、議長が会議に諮ってこれを定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月7日告示第80号)
この規程は公布の日から施行する。
附則(平成30年10月2日告示第137号)
この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年11月18日告示第180号)
この規程は、公布の日から施行する。