○熊野町人権推進事業補助金交付要綱

平成10年4月21日

告示第36号

(通則)

第1条 熊野町人権推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この要綱は、熊野町人権推進事業実施事業者(以下「補助事業者」という。)への補助金交付に関する必要な事項を定めることにより、人権問題解決に対する認識と主体的実践力を高めることを目的とする。

(交付の対象及び補助率)

第3条 町長は、補助事業者が行う下記に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として町長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付する。

熊野町人権啓発活動事業

2 補助対象経費の区分及び補助率は、別表のとおりとする。

(申請手続)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 町長は前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査のうえ、交付決定を行い、様式第2号による補助金交付決定通知書を補助事業者に送付するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があることにより、補助金の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から30日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(契約等)

第7条 補助事業者は、補助事業の一部を他の者に実施させる場合は、この要綱の各条項を内容とする実施に関する契約を締結し、町長に届出なければならない。

(計画変更の承認)

第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合、あらかじめ様式第3号による事業計画変更申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の区分ごとの配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額の軽微な流用増減については、この限りではない。

(2) 補助事業の内容を変更するとき。ただし、町長が別に定める軽微な変更を除く。

2 町長は、前項の承認をした場合は、速やかに、様式第4号による補助事業交付決定変更通知書を補助事業者に通知するものとする。

3 町長は、前項の承認をする場合において必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。

(補助事業の中止又は廃止)

第9条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、様式第5号による事業計画廃止・中止申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業遅延の届出)

第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに、様式第6号による補助事業事故報告書を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第11条 補助事業者は、補助事業の遂行状況及び支出状況について、町長の要求があった場合は、速やかに、様式第7号による状況報告書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は補助事業を完了したときは、その日から一月を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに様式第8号の補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定等)

第13条 町長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第8条に基づく承認をした場合は、その承認された内容。)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第9号による補助金額の確定通知を補助事業者に通知する。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。

3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から30日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(交付の特例)

第14条 町長は、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払又は前金払を受けようとするときは、様式第10号による補助金等概算払(前金払)請求書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が提出することを要しないと認めた場合にあっては、この限りではない。

(交付決定の取消等)

第15条 町長は、第9条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、第5条の交付の決定の全部又は一部を取消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく町長の処分若しくは指示に反した場合

(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

(4) 交付決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(財産の管理等)

第16条 補助事業者は、補助対象経費(補助事業を他の団体に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(財産の処分の制限)

第17条 取得財産のうち規則第22条第2号の規定により、町長が定める機械及び重要な器具は、取得価格効用の増加価格が5万円を超える機械及び重要な器具とする。

2 規則第22条に定める財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、町長が別に定める期間とする。

3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間中において、処分を制限された取得財産等の処分をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

4 前条第2項の規定は、前項の承認をする場合に準用する。

(補助金の経理)

第18条 補助事業者は、補助事業についての収支簿を備え、他の事業と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載して、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して前項の収支簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年6月9日告示第90号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年8月3日告示第119号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日以降の申請から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象経費の補助率

補助事業名

補助率

熊野町人権啓発活動事業

補助対象経費の100分の100以内

様式〔略〕

熊野町人権推進事業補助金交付要綱

平成10年4月21日 告示第36号

(平成19年8月3日施行)