○熊野町人権教育集会所管理規則

昭和54年3月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野町人権教育集会所(以下「教育集会所」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 教育集会所の所長のほか、必要な職員を置く。

2 前項に規定する所長及び職員は、兼務することができる。

(教育集会所の使用)

第3条 教育集会所は、住民及び公共的団体が福祉の増進、教養の向上、その他学習等のために使用するものとし、使用する際には、町長に使用願(様式第1号)を提出し、その許可(様式第2号)を得なければならない。

(使用制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設を損するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的とする使用であると認めるとき。

(4) その他町長において不適当と認めるとき。

(使用の取消し等)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し使用の許可を取り消し、又は使用条件を変更することができる。ただし、これがため使用者に損害を生じることがあっても、町はその責を負わない。

(1) 許可を得ないで使用の目的又は方法を変更したとき。

(2) 許可条件又は町長の指示した事項に違反したとき。

(使用時間)

第6条 教育集会所の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の事由があるときは、町長の承認を得てこれを延長することができる。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 管理人の指示に違反しないこと。

(2) 保安、風俗を乱すような行為をしないこと。

(3) 火気に厳重注意のこと。

(4) 使用が終わったときは、原状に復し、器具を整備し、かつ、室内外を清掃して町に引き渡すこと。

(損害の賠償)

第8条 教育集会所の施設、物件をき損し、又は紛失したときは、使用者において損害賠償の責任を負うものとする。

(使用簿の備付け等)

第9条 教育集会所に使用簿(様式第3号)を備え付け、管理人は、使用日時、使用者、使用の目的その他必要事項を記載するものとする。

(管理委託)

第10条 町長は、この教育集会所の目的をより効果的に達成させるため、その管理を委託することができる。

(委任規定)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年4月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和59年6月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(熊野町就職支度金支給規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 熊野町就職支度金支給規則(昭和51年熊野町規則第7号)

(2) 熊野町保育所入所支度金支給規則(昭和51年熊野町規則第9号)

(3) 熊野町住宅新築資金等貸付金条例施行規則(昭和53年熊野町規則第5号)

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熊野町人権教育集会所管理規則

昭和54年3月26日 規則第6号

(平成15年4月1日施行)