○熊野町人権教育集会所設置条例
昭和54年6月27日
条例第17号
(設置)
第1条 住民の福祉の増進、教養の向上その他学習等のために集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
熊野町人権教育集会所
熊野町川角一丁目5番55号
(規則への委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月17日条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月15日条例第11号)
この条例は、平成22年11月22日から施行する。
昭和54年6月27日 条例第17号
(平成22年11月22日施行)