○熊野町人権教育集会所設置条例

昭和54年6月27日

条例第17号

(設置)

第1条 住民の福祉の増進、教養の向上その他学習等のために集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

熊野町人権教育集会所

熊野町川角一丁目5番55号

(規則への委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月17日条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年11月15日条例第11号)

この条例は、平成22年11月22日から施行する。

熊野町人権教育集会所設置条例

昭和54年6月27日 条例第17号

(平成22年11月22日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第5章 人権対策
沿革情報
昭和54年6月27日 条例第17号
平成15年3月17日 条例第13号
平成22年11月15日 条例第11号