○熊野町高齢者介護予防事業実施要綱
平成17年4月14日
告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の介護予防に関する各種の事業を実施することにより、高齢者ができる限り要介護状態になることなく健康で生き生きとした生活を送れるように支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は熊野町とする。ただし、事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると町長が認めた団体等(以下「団体」という。)に委託することができる。
2 前項のただし書の規定により委託する場合には、委託の内容を明らかにした契約を書面により締結し、事業の適切な実施を確保するものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、基本健康診査等で、基本チェックリストの自己記入を行い、生活機能の低下を認めた者等で、かつ、次の要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 熊野町に住所を有すること。
(2) 65歳以上であること。
(3) サービス提供が可能な身体、健康状態であること。
(事業内容)
第4条 町は、利用対象者に対して、特定高齢者(介護予防のための生活機能評価を受け、介護予防プログラム参加が望ましい者として地域包括支援センターが決定した者)に対する施策又は一般高齢者(特定高齢者以外の高齢者)に対する施策として、介護予防に関する各種の教室等を開催するものとし、各教室の事業内容については、教室毎に別途定めるものとする。
(利用申請)
第5条 この事業の利用を希望する者は、町が実施する場合にあっては、町長へ申込むものとし、この事業を委託して実施する場合にあっては、団体の長へ申込むものとする。ただし、実施する事業内容により町長が不要と認める場合はこれを省略することができる。
(利用料)
第6条 この事業の利用料は無料とする。ただし、送迎を実施する事業については利用料300円を徴収する(見学については無料)。
2 この事業を実施するにあたり教材費等の実費を徴収することができる。
3 前項の徴収について、委託により実施する場合は、委託先の長が行うものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月8日告示第86号)
この要綱は、公布の日から施行する。