○熊野町家族介護用品支給事業実施要綱
平成13年11月22日
告示第83号
(目的)
第1条 この要綱は、常時介護を必要とする高齢者(以下「要介護者」という。)を介護している家族に対して、介護用品を支給することにより、その家族の経済的、精神的負担の軽減を図るとともに高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 介護用品の支給対象者は、熊野町に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する要介護者と同居し、かつ、同居しているすべての世帯員の市町村民税(4月から6月までの申請については前年度の市町村民税、7月から翌年3月までの申請については当該年度の市町村民税)が課されていない者とする。
(1) 熊野町内に住所を有し、かつ、在宅で生活していること。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者であること。
(3) 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は5と判定されている(要介護認定を受けていない場合であって、要介護認定を受けた場合には当該要介護状態区分と同程度と認められる場合を含む。)こと。
(介護用品の品目)
第3条 支給する介護用品の品目は、紙おむつ及び尿取りパッドとする。
(支給の申請)
第4条 介護用品の支給を希望する者(以下「申請者」という。)は、家族介護用品支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(支給の方法)
第6条 町長は、介護用品の支給を現物又は介護用品の引き換えのためのクーポン券で支給することができる。現物支給の場合、納入を業者(以下「納入業者」という。)に委託して行うことができる。この場合、家族介護用品納入委託書(様式第4号)により納入業者に指示するものとする。
(支給限度額)
第7条 支給限度額は、月額6,250円とする。
(介護用品の管理等)
第8条 介護用品の支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、当該介護用品を支給の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 町長は、支給決定者が前項の規定に違反していることが認められた場合は、支給決定者に対し、介護用品の支給に要した費用の返還を命じることができるものとする。
(届出の義務)
第9条 支給決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長に届け出なければならない。
(1) 支給された介護用品を使用している者(以下「介護用品使用者」という。)が第2条各号の規定に該当しなくなったとき。
(2) 支給決定者が第2条に規定する支給対象者に該当しなくなったとき。
(3) 介護用品使用者が死亡したとき。
(4) 介護用品使用者が入院その他の事由により居宅以外の場所で生活するに至ったとき。
(支給台帳)
第11条 町長は、介護用品の支給状況を明らかにするため、家族介護用品支給台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。