○熊野町緊急通報システム事業実施要綱

平成17年7月6日

告示第84号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者及び重度身体障害者等(以下「ひとり暮らし高齢者等」という。)に対し、急病等の緊急時に迅速かつ適切に対応するとともに、日常生活の不安の解消を図り、もってひとり暮らし高齢者等の福祉の推進に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 緊急通報システム

ひとり暮らし高齢者等が、急病その他の理由により救助を必要とするとき当該ひとり暮らし高齢者等が緊急通報システム用機器を介して発する通報を受信し、必要な措置をとるシステムをいう。

(2) 緊急通報システム用機器

緊急通報をするためにひとり暮らし高齢者等宅に設置する携帯用無線発信機、無線受信機、専用送信機などのことをいう。

(3) 受信センター

緊急通報システムに係る受信、通報などの管理の他、健康相談などひとり暮らし高齢者等の相談業務も一元管理の下運営できるところをいう。

(4) 協力員

受信センターからの連絡により、ひとり暮らし高齢者等の自宅を訪問し、安否等状況を確認する者をいう。

(5) 相談支援センター

ひとり暮らし高齢者等の日々の状況を把握し、協力員が不在の時、受信センターからの連絡により、ひとり暮らし高齢者等の自宅を訪問し、安否等状況を確認するところをいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、町は、利用者の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる事業所等(以下「委託先」という。)に事業の一部を委託することができるものとする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 緊急通報装置の設置

(2) 緊急時における適切な対応及び必要な措置

(3) 相談及び助言

2 前項第2号及び第3号に規定する業務は、24時間365日体制とする。

(利用対象者)

第5条 緊急通報システムの利用対象者(以下「利用者」という。)は、熊野町内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上のひとり暮らし高齢者世帯(65歳未満の者であって特に必要があると認められるものを含む世帯)で、身体上慢性疾患等により日常生活上注意を要する者

(2) 65歳以上の高齢者で構成されている二人世帯(一方が65歳未満の者であって特に必要があると認められるものを含む世帯)で、どちらか一方が寝たきり、又は認知症の状態にあり、かつ、他方が身体上慢性疾患等により日常生活上注意を要する状態にある者

(3) 重度身体障害者(身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の者のうち、その障害の程度が2級以上の者)でひとり暮らしの者

(通報処理)

第6条 この事業は、次の各号に挙げる処理により、対象者の緊急時に対応するものとする。

(1) 対象者は、緊急時に緊急通報システム用機器により、受信センターへ通報するものとする。

(2) 受信センターは、対象者からの通報を受信したときは、専任の看護師などによる判断のもと誤報、故障等の識別をし、緊急の場合のみ直ちに広島市消防局に通知するものとする。また、同時に関係者及び相談支援センターに連絡する等適切な処置を行うものとする。

(3) 広島市消防局は、前号の通報を受信したときには、対象者の住居に直行し、関係者、相談支援センター及び受信センターと連携し適切な処置を行うものとする。

(利用申請)

第7条 緊急通報システムの利用を希望する者は、緊急通報システム利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請に当たっては協力員2名及び利用者の居宅のかぎを管理する者を確保させるものとする。

(利用の決定)

第8条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、緊急通報システムを利用することが適当であると認めたときは緊急通報システム決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用の決定を認めたときは、利用申請書に準拠した情報を相談支援センター及び受信センターに通知するものとする。

3 町長は、第1項の審査の結果、緊急通報システムが必要でないと認めたときは、緊急通報システム利用申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(届出)

第9条 利用者は、次のいずれかに該当するときは、緊急通報システム利用変更届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の氏名、住所、電話番号に変更を生じたとき。

(2) 協力員及び連絡先となる近親者若しくはかぎ管理者の氏名、住所、電話番号に変更が生じたとき。

(3) その他利用申請書に記載した事項に変更を生じたとき。

(取消)

第10条 利用者は、第5条の規定に該当しなくなったとき、又は緊急通報システムを必要としない事情が生じたときは、緊急通報システム取消申請書(様式第5号。以下「取消申請書」という。)を、町長に提出するものとする。

2 町長は、利用者が次の各号に該当するときは、緊急通報システムの取消しをすることができる。

(1) 前項の取消申請書の提出を受けたとき。

(2) 利用者が、緊急通報システムの利用の必要がなくなったと認められるとき。

(3) その他町長が認めたとき。

3 町長は、前項の規定により、緊急通報システムの取消しをしたときは、緊急通報システム取消通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。ただし、死亡などの理由により利用者及びその家族の意に反しない場合は、利用者又はその家族に対する通知を行わないことができる。

(目的外使用等の禁止)

第11条 利用者は、緊急通報システム用機器の現状を変更したり、譲渡、転貸してはならない。

(利用者の遵守事項)

第12条 緊急通報システムの利用に当たっては、利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 自宅のかぎの管理者1名を指定しておくこと。

(2) 緊急通報システムの利用の承認等町長からの通知を協力員及び連絡先となる近親者などに伝えること。

(3) 緊急通報用機器の保守管理に努めなければならない。緊急通報システム用機器を損傷、又は亡失したときは、直ちに、町長に届け出るものとする。この場合、その損傷、又は亡失が利用者の故意過失によるものと認められるときは、原状に復するための実費を弁償しなければならない。

(4) 緊急通報システム用機器の保守点検に協力すること。

(協力員の遵守事項)

第13条 協力員は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 受信センターから連絡があったときには、利用者宅を訪問し、安否の確認を行い、必要な措置を講ずるとともに、連絡先である近親者等へ連絡すること。

(2) この事業での活動により知り得た秘密を他に漏らさぬこと(協力員で無くなった場合もまた、同様とする。)

(利用者負担)

第14条 利用者負担は別表のとおりとする。ただし、通報に要する費用は、利用者が負担するものとする。

(損害賠償の免除)

第15条 協力員などが緊急時において、やむを得ない理由によりドア又は窓等の家屋の一部を破損させた場合、利用者は協力員等にその責を問わないこと。

(個人情報の保護)

第16条 この事業に携わる者は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当の理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年7月6日告示第95号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月23日告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日告示第47号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

世帯区分

利用者負担

生活保護世帯

1月当たり無料

その他の世帯

1月当たり400円

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熊野町緊急通報システム事業実施要綱

平成17年7月6日 告示第84号

(平成25年4月1日施行)