○老人ホーム入所措置等に要する費用の徴収に関する規則

平成5年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、法第11条第1項及び第2項の規定による入所又は委託の措置(以下「措置」という。)を行った場合は、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)及びその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者で当該被措置者の主たる扶養義務者をいう。以下同じ。)から、当該措置に要する費用(以下「措置費」という。)の全部又は一部を月額により徴収するものとする。

(被措置者に係る徴収月額)

第3条 被措置者に係る、1月当たりの費用徴収額(以下「徴収月額」という。)は、養護老人ホーム被措置者については別表第1の左欄に掲げる被措置者の対象収入によって定める階層区分に応じ、同表の右欄に定める費用徴収基準月額とし、特別養護老人ホームの被措置者については当該措置に係る費用を基礎として町長が別に定める額とする。

2 前項の規定による費用徴収基準月額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(暖房費及び入院した場合の入院患者日用品費を除く。)の合計額をいう。以下同じ。)を超える場合の被措置者に係る徴収月額は、前項の規定にかかわらず、当該支弁額に相当する額とする。

(扶養義務者に係る徴収月額)

第4条 扶養義務者に係る徴収月額は、別表第2の左欄に掲げる扶養義務者の税額等によって定める階層区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める費用徴収基準月額とする。

2 前項の規定による費用徴収基準月額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額から当該被措置者に係る徴収月額を控除した後の額を超える場合の扶養義務者に係る徴収月額は、前項の規定にかかわらず、当該控除した後の額に相当する額とする。

(徴収月額の日割り算定)

第5条 月の中途で措置を開始し、又は廃止した場合における被措置者及び扶養義務者の当該月分の徴収月額は、その月における当該措置に係る入所又は委託の期間に応じ、前2条に定める額について日割りにより算定した額とする。

(収入申告)

第6条 被措置者は、前年中の収入について毎年5月末日までに(新たに措置される者にあっては、措置決定後直ちに)様式第1号による収入申告書を町長に提出しなければならない。

(徴収月額の決定)

第7条 町長は、前条の収入申告書又は職権による調査に基づいて、被措置者及び扶養義務者の徴収月額を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により徴収月額を決定したときは、その旨を被措置者及び扶養義務者に対して、様式第2号による費用徴収額決定通知書により速やかに通知するものとする。

(費用の納付)

第8条 被措置者及びその扶養義務者は、第2条の規定による費用(以下「徴収金」という。)について、その月分をその翌月の末日までに、町長が発行する様式第3号による納付書により納付しなければならない。

(徴収金の減免)

第9条 町長は、災害、疾病その他の理由により徴収金を負担することが困難な者に対して、徴収金の減免を行うことができる。

2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする者は、様式第4号による減免申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により徴収金の減免申請があった場合は、その内容を審査し、減免することを適当と認めたときは、その旨を申請者に対して、様式第2号による費用徴収額変更通知書により速やかに通知するものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(被措置者に係る徴収月額の特例)

2 当分の間、別表第1中「

1,500,001円以上

(1,500,000円超過額×0.9÷12月)+81,100円

」とあるのは「

1,500,001円以上

(1,500,000円超過額×0.9÷12月)+81,100円

(140,000円を超えるときは、140,000円とする。)

」とし、別表第2中「

1,500,001円以上

(1,500,000円超過額×0.9÷12月)+81,100円

」とあるのは「

1,500,001円以上

(1,500,000円超過額×0.9÷12月)+81,100円

(240,000円を超えるときは、240,000円とする。)

」とする。

3 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の措置費の徴収について適用する。

(平成5年6月30日規則第13号)

この規則は、平成5年7月1日から施行し、同月分の徴収月額から適用する。

(平成6年6月30日規則第9号)

この規則は、平成6年7月1日から施行し、同月分の徴収月額から適用する。

(平成7年6月30日規則第17号)

この規則は、平成7年7月1日から施行し、同月分の徴収月額から適用する。

(平成11年5月14日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月分の徴収月額から適用する。

(平成14年10月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日規則第17号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

270,000円以下

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

(1,500,000円超過額×0.9÷12月)+81,100円

備考

1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 この表中第39階層における費用徴収基準月額の算出に当たっては、「1,500,000円超過額」とは、対象収入から1,500,000円を控除した後の額をいうものとし、当該費用徴収基準月額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第4条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む)

0円

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

2,250

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

3,300

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の者であって、その所得税の額の年額区分が次の額である人

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表において、「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割の額を計算する場合には、同項第8号に規定する扶養親族のうち、16歳未満の者を同法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養親族と、16歳以上19歳未満の者を同号に規定する特定扶養親族とそれぞれみなして同法の規定を適用する。この場合において、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表において、「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第34号に規定する扶養親族のうち、16歳未満の者を同項第34号の2に規定する控除対象扶養親族と、16歳以上19歳未満の者を同項第34号の3に規定する特定扶養親族とそれぞれみなして同法、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条の規定は、適用しないものとする。)をいう。

3 同一の者が2人以上の被措置者の扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。

4 扶養義務者が、法第11条第1項第1号及び第2号に規定する施設以外の社会福祉施設に係る入所又は委託の措置を受けた者の扶養義務者として、当該措置に要する費用の徴収(以下「他制度による費用徴収」という。)をされている場合においては、この表による費用徴収基準月額から他制度による費用徴収の月額を控除した額を費用徴収基準月額とし、当該費用徴収基準月額に100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、当該費用徴収基準月額が1,000円未満となるときはこれを0円とするものとする。

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老人ホーム入所措置等に要する費用の徴収に関する規則

平成5年4月1日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)