○熊野町認知症サポーター等養成事業実施要綱
平成21年6月16日
告示第104号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職場において認知症高齢者やその家族(以下「認知症高齢者等」という。)を支援する認知症サポーター等を養成することにより、認知症高齢者等が安心して暮らし続けることのできる地域づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、熊野町とする。ただし、事業の一部を町長が適当と認めた社会福祉法人等に委託できるものとする。
2 前項のただし書の規定により委託する場合には、委託の内容を明らかにした契約を書面により締結し、事業の適切な実施を確保するものとする。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 認知症サポーターの養成
地域住民が認知症について正しい知識を学び、地域で暮らす認知症高齢者等の良き理解者であり応援者となれるよう、地域の集まりなどで講座を開催し、認知症サポーターを養成する。
(2) キャラバン・メイトの養成
認知症サポーターを養成する講座の講師であるキャラバン・メイトを、必要に応じて養成する。
(3) その他認知症の普及啓発に関する事業
(事務局の設置)
第4条 この事業を実施するために、高齢者支援課に熊野町認知症サポーター等養成事業事務局を設置するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第46号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。