○熊野町障害者控除対象者認定実施要綱

平成20年12月26日

告示第171号

(趣旨)

第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号における市町村長の認定に関し、老齢者の所得税、地方税上の障害者控除の取扱いについて(平成14年8月1日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課・厚生労働省老健局総務課連名通知)に基づき必要な事項を定めるものとする。

(認定基準)

第2条 障害者控除対象者等の認定に係る基準は、別表のとおりとする。

2 町長は、障害者控除対象者等の認定は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める方法により、別表に当てはめて行うものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定を受けている者又は同法第32条の規定に基づく要支援認定を受けている者(要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該申請書を提出した日において既に死亡している場合を含む。) その者における直近の要介護認定又は要支援認定に係る記録での審査。ただし、審査が当該記録により難いと認めるときは、必要に応じ面接による要介護認定等基準時間の推計の方法(平成12年厚生省告示第91号)別表第一(以下「認定調査票」という。)での審査

(2) 前号に掲げる者以外の者 その者との面接による認定調査票での審査

3 前項に規定する要介護認定又は要支援認定を受けた際の記録の利用には、当該者の同意を要するものとする。

4 町長は、第2項の審査を行うために必要があると認めるときは、同項各号に掲げる者に対し、その者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき、その者の主治の医師の意見書(様式第2号)を提出させるものとする。ただし、その者に係る主治の医師がないときその他当該意見書の提出を求めることが困難なときは、町長は、その者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、意見書を提出させることができる。

5 前項に規定する意見書に係る費用について、町は負担しない。

(申請)

第3条 障害者控除対象者等の認定に係る申請は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を町長に提出することにより行う。

2 前項に規定する申請は、前条第2項の審査を受け、当該認定を受ける者(以下「対象者」という。)が行うものとする。ただし、これにより難いときは、その親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族をいう。)が行うことができる。

(認定基準日)

第4条 第2条の認定の基準日は、所得税及び町民税の申告に係る年分の当該年における12月31日とする。ただし、対象者が当該基準日において既に死亡している場合は当該死亡の日とする。

(認定書等の交付)

第5条 町長は、第2条の審査の結果、特別障害者に準ずる者又は障害者に準ずる者と認めたときは、障害者控除対象者認定書(様式第3号)を交付するものとする。

2 町長は、第2条の審査の結果、非該当と認めたときは、障害者控除対象者非該当通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(障害事由の変更)

第6条 当該認定に係る障害事由に変更が生じた場合は、速やかに申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請は、第2条から前条までの規定を準用する。

(障害者控除対象者認定書の返還)

第7条 当該認定に係る障害事由が消滅した場合は、直ちに障害者控除対象者認定書を町長に返還しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第54号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月17日告示第107号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

障害者控除対象者認定基準

認定区分

認定基準

特別障害者に準ずる者

Ⅰ 重度身体障害者(1級、2級)に準ずる者

身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)第5条第3項に定める別表第5号中1級又は2級と同程度であり、かつ、障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の活用について(平成3年老健第102―2号厚生大臣官房老人保健福祉部長通知。以下「寝たきり度判定基準」という。)に規定する判定基準のランクがB又はCに該当すること。

Ⅱ 知的障害者(重度)等に準ずる者

1 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知。以下「療育手帳制度要綱」という。)に基づき広島県が行う障害程度の判定において重度以上と同程度であること。

2 精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く状況にある者と同程度であり、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準の活用について(平成5年老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知。以下「自立度判定基準」という。)に規定する判定基準のランクがⅢからMまでに該当すること。

Ⅲ ねたきり高齢者

6か月程度以上常に就床を要し、食事・排泄等の日常生活に複雑な介護を要する状態であること。

障害者に準ずる者

Ⅰ 身体障害者(3級から6級)に準ずる者

施行規則第5条第3項に定める別表第5中3級から6級と同程度であり、かつ、寝たきり度判定基準に規定する判定基準のランクAに該当すること。

Ⅱ 知的障害者(中度、軽度)に準ずる者

1 療育手帳制度要綱に基づき広島県が行う障害程度の判定において中度又は軽度と同程度であること。

2 精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分である者と同程度であり、かつ、自立度判定基準に規定する判定基準のランクⅡaまたはランクⅡbに該当すること。

非該当


1 何らかの障害を有するが、日常生活はほぼ自立しており、独力で外出できる。

2 認知症であるが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。

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熊野町障害者控除対象者認定実施要綱

平成20年12月26日 告示第171号

(平成29年10月17日施行)