○熊野町老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成18年6月13日
告示第91号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項に規定する措置の要否の判定を行い、措置事務の適正な実施を図るため、熊野町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の依頼に応じ、次の各号に掲げる事項について判定を行う。
(1) 法第11条第1項に規定する入所措置の要否に関すること。
(2) その他町長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者につき町長が委嘱する委員をもって構成する。
(1) 熊野町医師会所属の医師
(2) 老人福祉施設の職員
(3) 町老人ホーム担当職員
(4) その他町長が特に必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(委員会)
第6条 委員会の会議は委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(回議)
第7条 緊急を要するとき又はやむを得ない理由により会議を開くことができないときは、回議により議決に代えることができる。
(報告)
第8条 委員会は、審議の結果を町長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、高齢者支援課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。
附則(平成26年3月6日告示第8号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第46号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。