○老人福祉法の施行に関する規則

平成5年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関しては、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(法第10条の4第1項及び第2項の規定による措置の実施)

第2条 町長は、法第10条の4第1項の規定による措置を行うため、次の事業に関する要綱を定め、これを実施するものとする。

(1) 老人ホームヘルプサービス事業

(2) 老人デイサービス運営事業

(3) 老人短期入所運営事業

2 町長は、法第10条の4第2項の規定による措置を行うため、老人日常生活用具給付等事業に関する要綱を定め、これを実施するものとする。

(法第11条第1項第1号の規定による身体上若しくは精神上又は環境上の理由)

第3条 法第11条第1項第1号の規定による身体上若しくは精神上又は環境上の理由は、当該65歳以上の者が次の各号のいずれかに該当するものであって、その健康状態が、入院加療を要する状態でなく、かつ、他の被措置者に感染するおそれのある感染症を有するものでないこととする。

(1) 身体上又は精神上の障害のため日常生活に支障があり、かつ、養護者等がないか、又はあっても適切に養護を行うことができないと認められる。

(2) 同居者との同居の継続が、心身を著しく害すると認められる。

(3) 住居がないか、又はあっても狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため、心身を著しく害すると認められる。

(法第11条第1項第2号の規定による常時の介護を必要とする場合)

第4条 法第11条第1項第2号の規定による常時の介護を必要とする場合は、当該65歳以上の者が次の各号のいずれかに該当するものであって、その健康状態が、入院加療を要する状態でなく、かつ、他の被措置者に感染するおそれのある感染症を有するものでないこととする。

(1) 常時床に就いており、かつ、この状態が継続すると認められる。

(2) 常時床に就いてはいないが、食事、排便、寝起き等日常生活の用の大半を他の者の介護によらなければならない状態にあり、かつ、その状態が継続すると認められる。

(養護受託者の要件)

第5条 法第11条第1項第3号の規定による養護受託者は、次の各号に掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 老人を養護することを希望する者(以下「養護受託希望者」という。)及びその家族が、老人の養護受託について理解と熱意を有する。

(2) 養護受託希望者及びその家族が、身体的及び精神的に健康な状態にある。

(3) 養護受託希望者の世帯の経済的状況が、委託する老人の生活を圧迫する恐れがない。

(4) 養護受託希望者の住居の規模、構造及び環境が、老人の健康な生活に適する。

(養護受託希望者の申出等)

第6条 省令第1条の7の規定による申出は、別に定める申出書により行うものとする。

2 町長は、前項の申出を受けたときは、当該申出をした者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、その結果を別に定める通知書により、当該申出をした者に通知するものとする。

(65歳未満の者に対する措置)

第7条 法第11条第1項の規定による措置は、65歳未満の者であって特に必要と認められるものについて、同項各号の措置の要件(年齢に係るものを除く。)に該当する60歳以上の者について行うことができる。又、60歳未満の者であっても、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は同様とする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号の規定による救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に入所の余力がないため、これを入所させることができない。

(2) 初老期痴呆に該当する。

(3) 老人ホームの入所の措置の要件(年齢に係るものを除く。)に適合する場合であって、かつ、その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の入所の措置を受けている。

(4) 前2号に類した特別な事情があると認められる。

(措置の変更及び廃止)

第8条 町長は、法第11条第1項の規定による入所又は養護受託者への委託のいずれかの措置を受けている者(以下「入所者等」という。)について、他の措置を採ることが適当であると認められる場合は、他の措置に変更するものとする。

2 町長は、入所者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該措置を廃止するものとする。

(1) 措置の要件に適合しなくなった。

(2) 病院等への入院その他の事由により、老人ホーム又は養護受託者の住居以外の場所で生活する期間がおおむね3月を超え、又は3月以上にわたることが明らかに予想される。

(居宅における介護等措置決定通知)

第9条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定による措置の、開始若しくは変更又は廃止若しくは休止の決定を行ったときは、その旨を当該決定の対象である者に通知するものとする。

(老人ホームへの入所等措置の決定通知)

第10条 町長は、法第11条第1項の規定による措置の開始又は第8条の規定により措置の変更若しくは廃止の決定をしたときは、別に定める通知書により、その旨を当該決定の対象である者に通知するものとする。

(入所又は養護の委託)

第11条 町長は、次の各号に掲げる委託をしようとするときは、別に定める委託書を、その委託をしようとする者に送付するものとする。

(1) 法第11条第1項第1号及び第2号の規定による委託

(2) 法第11条第1項第3号の規定による委託

2 前項の委託書の送付を受けた者は、速やかに受託するかどうかを決定し、受託することを決定したときは、別に定める通知書により町長に通知しなければならない。

3 町長は、第8条の規定により、措置の変更又は廃止の決定をしたときは、別に定める通知書を受託者に送付するものとする。

(葬祭の委託等)

第12条 町長は、法第11条第2項の規定による委託をしようとするときは、別に定める委託書をその委託をしようとする者に送付するものとする。

2 前項の委託書の送付を受けた者は、速やかに受託するかどうかを決定し、別に定める通知書により町長に通知しなければならない。

(遺留金品の取扱い等)

第13条 法第11条第1項の規定による委託を受けた老人ホームの長又は養護受託者(以下「受託者」という。)は、入所者等が死亡したときは、別に定める届書によりその旨を直ちに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届書を受理したときは、遺留金品の取扱いについて、別に定める指示書により受託者に指示するものとする。

3 法第27条の規定による遺留金品の処分については、生活保護法第76条の規定による遺留金品の処分の例による。

(要措置者通告)

第14条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項並びに第2項及び法第11条第1項の規定による措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村長又は他の市町村福祉事務所長の管轄に属するものであるときは、当該他の市町村長又は他の市町村福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第15条 省令第6条の規定による届出は、別に定める届書により行うものとする。

(委託費の概算払の請求)

第16条 受託者は、1月、4月、7月及び10月の各月にその各月以後3月間(以下「4半期」という。)の当該委託に係る費用について概算払を請求することができる。ただし、町長が特に必要と認めたときは、各月(4月を除く。)の前月に4半期の当該委託に係る費用について概算払を請求することができる。

2 概算払の請求は、前項の規定による場合にあっては当該月の10日までに、同項ただし書の規定による場合にあってはその都度町長が定める日までに、別に定める請求書に別に定める算出内訳を添えて町長に提出しなければならない。

(委託費精算書の提出)

第17条 前条第1項の規定により概算払の交付を受けた者は、当該交付を受けた4半期経過後10日以内に、別に定める精算書に別に定める調書を添えて町長に提出しなければならない。

(備付書類)

第18条 町長は、法第10条の4第1項及び第2項の規定により措置した者について措置台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、法第11条の規定により措置した者について、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 措置台帳

(2) ケース番号登載簿

(3) 面接(通告)記録票

(4) 措置費等支給台帳

(5) 養護受託申出書受理簿

(6) 養護受託者登録簿

(7) 養護受託者台帳

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の老人福祉法の施行に関する規則の規定により熊野町長がした処分その他の行為又は熊野町長に対してなされた申請、届出その他の行為(以下「処分等」という。)で、現にその効力を有するものは、この規則の相当規定によりなされた処分等とみなす。

老人福祉法の施行に関する規則

平成5年4月1日 規則第8号

(令和2年9月29日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第4章 高齢者福祉/第1節
沿革情報
平成5年4月1日 規則第8号
平成14年10月11日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第15号
令和2年9月29日 規則第31号