○熊野町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

平成24年3月28日

告示第31号

(目的)

第1条 小児慢性特定疾患児(新たな小児慢性特定疾患対策の確立について(平成17年2月21日雇児発第0221001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく事業の対象となっている者をいう。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付対象者)

第2条 給付する用具は、別表第1の「種目」欄に掲げるものとする。

2 給付の対象者は、町内に住所を有する小児慢性特定疾患児で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 別表第1に掲げる用具の種目ごとの対象者に該当する者

(2) 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師が認める者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他用具給付等施策の対象とならない者

(給付の申請)

第3条 用具の給付等を受けようとする者の保護者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(様式第1号)に、診断書(様式第2号)その他町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、必要な調査を行い「小児慢性特定疾患児日常生活用具給付調査書」(様式第3号)を作成し、内容を審査のうえ、用具の給付の可否について決定するものとする。

2 町長は、用具の給付することを決定したときは、申請者に対し、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)及び代理受領に係る小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費支払請求書兼委任状(様式第6号。以下「請求書兼委任状」という。)を交付するものとする。

3 町長は、用具の給付しないことを決定したときは、申請者に対し、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付却下決定通知書(様式第7号)により、その旨を通知するものとする。

(用具の給付等)

第5条 用具の給付は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行う。

2 町長は、用具の給付することを決定したときは、当該決定した内容等について委託をした業者に通知する。

3 用具の給付の決定を受けた者は、委託業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の管理)

第6条 用具の給付を受けた者又はその者が属する世帯の世帯員(以下「利用者」という。)は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。

2 町長は、利用者が前項の規定に違反した場合は、利用者に対し当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部の支払又は当該用具の返還を命ずることができる。

(費用の負担)

第7条 利用者は、別表第2に定める基準により用具の給付に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。

2 用具の給付に要する費用が別表第1の基準額を超えるときは、用具の給付に要する費用から基準額を除して得た額を前項の規定による利用者の負担額に加えて得た額を利用者負担額とする。

3 利用者は、用具の給付を受けた業者に対し前2項に規定する負担額を支払い、給付券及び請求書兼委任状を手交する。

(費用の請求)

第8条 用具を利用者に引き渡した業者は、利用者から受領した給付券及び請求書兼委任状により公費負担額(用具の給付に要する費用から利用者負担額を除して得た額)を町長に請求できるものとする。

(台帳の整理)

第9条 町長は、用具の給付の状況を明らかにするため必要な小児慢性特定疾患児日常生活用具給付台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年6月20日告示第73号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年11月4日告示第111号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第54号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日告示第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年3月27日告示第40号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第7条関係)

種目

基準額

対象者

性能等

耐用年数

便器

4,900円

常時介助を要する者

小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

8年

特殊マット

21,560円

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

特殊便器

166,320円

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

特殊寝台

169,400円

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

歩行支援用具

66,000円

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

8年

入浴補助用具

99,000円

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

8年

特殊尿器

73,700円

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

体位変換器

16,500円

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

車いす

77,440円

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

5年

頭部保護帽

13,380円

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

電気式たん吸引器

62,040円

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

クールベスト

22,000円

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

紫外線カットクリーム

41,580円

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

ネブライザー(吸入器)

39,600円

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

パルスオキシメーター

173,250円

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

5年

ストーマ装具(消化器系)

113,520円

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

ストーマ装具(尿路系)

149,160円

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

人工鼻

128,700円

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

別表第2(第7条関係)

費用負担基準

申請者世帯の階層区分

利用者負担額

(月額)

負担加算額

(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C1

A階層及びD階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ

(所得割のない世帯)

2,250

230

C2

所得割の額のある世帯

2,900

290

D1

前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額が2,400円以下

3,450

350

D2

2,401~4,800円

3,800

380

D3

4,801~8,400円

4,250

430

D4

8,401~12,000円

4,700

470

D5

12,001~16,200円

5,500

550

D6

16,201~21,000円

6,250

630

D7

21,001~46,200円

8,100

810

D8

46,201~60,000円

9,350

940

D9

60,001~78,000円

11,550

1,160

D10

78,001~100,500円

13,750

1,380

D11

100,501~190,000円

17,850

1,790

D12

190,001~299,500円

22,000

2,200

D13

299,501~831,900円

26,150

2,620

D14

831,901~1,467,000円

40,350

4,040

D15

1,467,001~1,632,000円

42,500

4,250

D16

1,632,001~2,302,900円

51,450

5,150

D17

2,302,901~3,117,000円

61,250

6,130

D18

3,117,001~4,173,000円

71,900

7,190

D19

4,173,001円以上

全額

左の利用者負担額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 負担額の決定の特例

(1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に費用負担基準表の適用を受ける場合は、その月の利用者負担額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める負担加算額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、利用者負担額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて利用者負担額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者すべてについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指す。父の仕事の都合上等で当該児童と別居をしている場合などであっても、生計を一にしていれば、児童と同一世帯に属するものとする。

イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)及び兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものとする。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第78条第1項(同条第2項第1号)、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項第95条第1項第2項及び第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しない。)、地方税法により賦課される市町村民税、(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8及び同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)をいう。この場合において、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除をいう。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。

(3) 認定の基準

生活保護については現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額、市町村民税については当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除をいう。)の有無をもって認定の基準とする。

(4) 費用負担基準の適用時期

費用負担基準の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 費用負担基準中、利用者負担額欄に「全額」とあるのは、当該児童の用具の給付に要した費用の額を超えないものであること。

4 費用負担基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

5 その他

平成25年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。

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熊野町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

平成24年3月28日 告示第31号

(令和2年4月1日施行)