○熊野町重度障害者福祉タクシー利用助成要綱

平成3年4月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、重度障害者が、社会活動のためにタクシーを利用する場合、その利用料金の全部又は一部を助成することにより、重度障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「重度障害者」とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、障害の級別が1級又は2級と記載されているもの。

(2) 「療育手帳判定要領」(平成13年3月30日福祉保健部長通知)により療育手帳の交付を受けた者で、障害の程度が((A))又はAと記載されているもの。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、障害等級が1級と記載されているもの。

2 この要綱において、「保護者」とは、重度障害者の親権を行う者、配偶者、後見人その他の者で、重度障害者を現に監護し、又は援護している者をいう。

3 この要綱において、「基準日」とは、次の各号に掲げる事由に応じた日とする。

(1) 第1項に掲げる障害を有することにより、新たに身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けた場合は、その交付年月日

(2) 第1項に掲げる障害を有するに至り、身体障害者手帳の再交付を受け、療育手帳の再判定を受け、又は旧手帳と引換えに新たな精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、その交付又は判定年月日

(3) 第1項に掲げる障害を有する者が、新たに熊野町に住所を定めた場合は、住民となった年月日

(対象者)

第3条 福祉タクシー利用助成の助成対象者は、熊野町に住所(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳住所をいう。)を有する重度障害者又はその保護者とする。

(申請及び交付)

第4条 福祉タクシー乗車券(様式第1号)(以下「乗車券」という。)の交付申請は、対象者が福祉タクシー乗車券交付申請書(様式第2号)を町長に提出することにより行うものとする。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、乗車券を当該対象者に対して交付するものとする。

3 前項により、乗車券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、福祉タクシー乗車券受領書を町長に提出するものとする。

4 乗車券の券面額は1枚あたり500円とし、その交付枚数は、一会計年度において、重度障害者1人に対し30枚を限度とする。ただし、年度の中途で助成対象となった者に対する乗車券の交付枚数は、基準日に応じ、重度障害者1人に対し別表に掲げる枚数を限度とする。

5 乗車券の有効期間は、交付を受けた日の属する年度の末日までとする。

6 乗車券は汚損若しくは破損により使用不能になった場合、又は紛失した場合であっても、再交付しないものとする。

(利用条件)

第5条 乗車券を使用するに当たっては、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 乗車券は、熊野町が契約した事業者(以下「契約業者」という。)に加盟するタクシー又は契約業者が所有するタクシーに限り利用すること。

(2) 乗車券の利用枚数は、タクシー利用1回につき2枚までとすること。

(3) 利用者は、乗車券を第三者に譲渡してはならないこと。

(4) 保護者は、利用者である重度障害者と同乗した場合に限り、乗車券を使用すること。

(5) 有効期限を過ぎたときは、直ちに返還し、使用しないこと。

(助成の方法)

第6条 利用者が乗車券を利用するときは、降車する際、当該タクシーの運転者に身体障害者手帳等を提示のうえ、利用する枚数の乗車券を提出し、タクシー利用料金の額から当該利用する乗車券の券面額を控除した額を支払うものとする。

2 利用者は、利用しようとする乗車券の券面額の合計が、タクシー利用料金の額を超える場合は、当該券面額を実際の利用料金と同額になるよう減額修正して利用することができるものとする。

(精算)

第7条 助成金の額に相当するタクシー利用料金の支払いの請求は、契約業者が乗車券を毎月取りまとめ、町長に提出して行うこととする。

(届出事項)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者である重度障害者が住所を変更したとき

(2) 利用者である重度障害者が氏名を変更したとき

(3) 乗車券を紛失したとき

2 利用者である重度障害者が死亡したとき、対象者でなくなったとき又は乗車券の有効期限が過ぎたときは、利用者又はその関係人は、未使用の乗車券を速やかに町長に返還しなければならない。

(不正利得の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により交付を受けた乗車券を使用した者又はこの要綱の規定に反して乗車券を使用した者があるときには、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(移送サービスにおける乗車券の使用)

第10条 利用者が熊野町社会福祉協議会福祉移送サービス事業実施規程及び特定非営利活動法人芸南たすけあい福祉移送サービス事業実施規程に基づく移送サービス(以下単に「移送サービス」という。)を利用する場合は、第5条第1号の規定にかかわらず、乗車券により移送サービスの利用料金を支払うことができるものとする。この場合において、同条第2号中「タクシー」とあるのは「移送サービス事業」と、第6条中「当該タクシーの運転者」とあるのは「移送サービスの運転者」と、「タクシー利用料金」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日告示第37号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成5年9月1日告示第76号)

(施行期日等)

1 この要綱は、平成5年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の規定は、平成5年9月1日以後の利用分から適用し、平成5年8月31日以前の利用分については、なお従前の例による。

(平成8年3月7日告示第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の規定は、平成8年4月1日以後の利用分から適用し、平成8年3月31日以前の利用分については、なお従前の例による。

(平成10年7月17日告示第68号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の規定は、平成10年4月1日以後の利用分から適用し、平成10年3月31日以前の利用分については、なお従前の例による。

(平成11年3月9日告示第21号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の規定は、平成11年4月1日以後の利用分から適用し、平成11年3月31日以前の利用分については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日告示第32号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年10月7日告示第82号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年2月7日告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日以後の利用分から適用する。

(平成20年2月20日告示第11号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年2月9日告示第14号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

基準日の属する月

交付枚数

4月

30枚

5月

28枚

6月

25枚

7月

23枚

8月

20枚

9月

18枚

10月

15枚

11月

13枚

12月

10枚

1月

8枚

2月

5枚

3月

3枚

画像画像

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熊野町重度障害者福祉タクシー利用助成要綱

平成3年4月1日 告示第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第3章 障害者福祉/第2節
沿革情報
平成3年4月1日 告示第28号
平成5年4月1日 告示第37号
平成5年9月1日 告示第76号
平成8年3月7日 告示第8号
平成10年7月17日 告示第68号
平成11年3月9日 告示第21号
平成12年3月31日 告示第32号
平成14年10月7日 告示第82号
平成17年2月7日 告示第8号
平成20年2月20日 告示第11号
平成28年2月9日 告示第14号