○在宅重度身体障害者訪問診査事業取扱要領

平成5年10月14日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要領は、在宅重度身体障害者訪問診査事業について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象者は、身体、行動上の理由で、各種相談機関が実施する巡回相談等に参加することが困難な在宅の重度身体障害者とする。

(対象者の把握)

第3条 対象者の把握は、本事業の推進上極めて重要であるので、対象者と接触の多い次の関係機関等の協力を得て、対象者の把握に努めることとする。

(1) 福祉保健センター

(2) 保健所

(3) 生活指導員

(4) 身体障害者相談員

(5) 生活相談員

(6) 障害者関係諸団体

(対象者の区分)

第4条 対象者は障害種別に分類し、整理する。

(実施計画の策定)

第5条 事業が効率的に運営されるよう障害者の分布状況、訪問の必要の度合、地理的状況等を考慮して実施計画を策定することとする。

2 訪問診査の対象者は、地理的状況等により受診の機会が少ないものもあることから、地域における医療機関の設置状況等を勘案し医学的ケアに恵まれない障害者について配慮し実施計画を策定することとする。

(実施)

第6条 訪問に際しては、対象家庭に対し、事前に訪問日の通知を行うこととし、この訪問日の決定に当たっては、関係職員を派遣し、対象家庭の希望する訪問診査日を確認し、できる限りその日に訪問するよう配慮することとする。

2 訪問時には、事務的な態度で接することなく、障害者及びその保護者の立場に立って、相談等を受け、相手と共に考えて共感の雰囲気をつくり出すよう努めるものとし、特に初対面の印象は、その後の訪問診査活動に大きく影響するので、相手に警戒心、不安感、不快感等を起こさせないように注意することとする。

(秘密の保持)

第7条 訪問診査中に知り得た身体障害者及び家庭の事項について秘密を厳守する旨を伝えることとする。

(訪問診査結果の処理)

第8条 訪問診査結果については、重度身体障害者訪問診査評価表(様式)にその評価事項を記載し、更生指導台帳に編てつすることとする。

(事後措置)

第9条 受診者の保護者に対し、診査の結果を伝え、受診者に必要な援護措置を講ずるよう指導することとする。

2 この訪問診査は、一障害者につき年間1回程度であるので、調査の結果に基づき、それぞれの受診者の訪問ひん度を設定し、社会福祉主事による継続した訪問指導を配慮することとする。

この要領は、公布の日から適用する。

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在宅重度身体障害者訪問診査事業取扱要領

平成5年10月14日 告示第85号

(平成5年10月14日施行)