○在宅重度身体障害者訪問診査実施要綱
平成5年10月14日
告示第84号
(目的)
第1条 身体の障害により日常生活に著しい支障のある在宅の重度身体障害者に対して医師等が家庭等を訪問して診査及び更生相談を行い、もって在宅重度身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(訪問診査の対象)
第2条 訪問診査の対象は、歩行困難等のため身体障害者更生相談が実施する定期(巡回)相談等に参加することが困難な在宅重度身体障害者であって、身体的、地理的条件等により、受診の機会が少ない者とする。
(実施計画の策定)
第3条 対象者の把握は、本事業の推進上極めて重要であるので、福祉保健センター及び身体障害者更生相談所、保健所等と連携を密にするとともに、各種相談員及び障害者関係団体の協力を得て、町内対象者の実態を把握する。
2 在宅重度身体障害者訪問診査の実施は、訪問診査班を編成して行うものとし、その訪問診査班の編成は、次のとおりとする。
(1) 医師(整形外科又は外科の医師であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の指定医とする。)
(2) 看護師
(3) 理学療法士
(4) 社会福祉主事
3 訪問診査の実施期間は、対象在宅重度身体障害者の分布状況、訪問の必要の度合、地理的事情等を考慮し、実施日時を決定し、対象者等にあらかじめ通知するものとする。
(診査、更生相談の内容)
第4条 訪問診査で行う内容は、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 診査事項
全身状態の所見及び障害局所診断
(2) 評価事項
ア 諸関節の動き
イ 麻痺側知覚及び視・聴覚の状況
ウ 筋力、把握の程度
エ 巧ち度
オ 日常生活動作(ADL)の状況
(3) 助言、指導等
ア リハビリテーション器具等の利用の仕方及び起立、歩行、背屈、寝がえり、ほふく、手指動作、変形矯正訓練等の実施指導
イ 褥創の手当等家庭でできる手当の仕方及び医療を必要とする者に対する各種の保健指導
ウ 各種医療保健制度、身体障害者福祉法による更生医療制度、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助制度等の各種援護制度の活用に関する指導
エ 補装具の給付及び装着訓練の実施
オ 施設入所、在宅改造等に関する相談指導及び関係諸機関への紹介
(4) その他必要事項
(診査、更生相談結果の記録)
第5条 実施機関は、訪問診査の実施結果を更生指導台帳に記録しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から適用する。
附則(平成14年2月28日告示第4号)
この要綱は、平成14年3月1日から施行する。