○熊野町身体障害者ミニ・デイサービス事業実施要綱
平成5年7月16日
告示第70号
(目的)
第1条 熊野町身体障害者ミニ・デイサービス事業(以下「事業」という。)は、在宅の身体障害者のうち、生活の自立及び社会参加のために援助を要する者(以下「要援助障害者」という。)に対して、通所による各種のサービスを提供することにより、これら要援助障害者の自立の促進、生活の改善及び身体の機能の維持向上等を図り、もって要援助障害者及びその家族の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は熊野町とする。ただし、事業の一部を町長が適当と認めた社会福祉法人等に委託することができる。
2 前項のただし書の規定により委託する場合には、委託の内容を明らかにした契約を書面により締結し、事業の適切な実施を確保するものとする。
(実施施設)
第3条 この事業は、熊野町老人福祉センターにおいて実施する。ただし、町長が適当と認めたその他の施設においても実施することができる。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、要援助障害者のうち、次のいずれの要件にも該当する者とする。
(1) 熊野町の区域内に住所を有する。
(2) 介護保険要介護認定者を除く18歳以上65歳未満とする。
(3) 他の利用者に感染の恐れのある疾患等を有していない。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めた場合は、利用対象者とすることができる。
(事業内容)
第5条 事業は、基本事業、訓練事業及び相談援助事業とする。
2 基本事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 送迎 この事業の利用に際し、送迎を必要とする利用者及びその家族に対し送迎を行う。
(2) 健康チェック 利用者に対し実施施設到着時及び入浴サービス等身体への負担が大きいサービス等の実施前に、看護師等が血圧測定、体温測定、視診及び問診等を行うとともに、必要に応じ定期的に体重測定等を行う。
(3) 入浴サービス 利用者及びその家族の申出により、利用者に対し入浴のサービスを行う。
(4) 給食サービス 利用者及びその家族の申出により、利用者に対し給食のサービスを行う。
3 訓練事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 創作的活動 利用者に対し手芸、工作、絵、書等の技術援助及び作業を行う。
(2) 社会適応訓練 利用者に対し会話、手話、点字等の訓練を行う。
(3) 機能訓練 利用者に対し日常生活動作、歩行、家事等の訓練を行う。
(4) その他 利用者に対しスポーツ、レクリエーション等を通じた運動機能訓練を行う。
4 相談援助事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 医療福祉相談 利用者及びその家族に対し医療、福祉、生活等に関する相談援助を行う。
(2) 介護指導 利用者の家族及びボランティア等に対し介護方法等の指導を行う。
(利用定員)
第6条 この事業の利用定員は、1日当たりおおむね15人程度とする。
(事業実施回数)
第7条 この事業は、週2回の実施を標準とする。ただし、利用者数等を勘案して支障のない場合には週1回とすることができる。
(実施計画)
第8条 この事業は、毎年度実施計画を策定して実施する。
(利用申請)
第9条 この事業に参加しようとする者又はその家族(以下「申請者」という。)は「熊野町身体障害者ミニ・デイサービス事業利用申請書」(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(届出)
第10条 利用者又はその家族は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 町内転居し、医療機関へ入院したとき。
(2) 他の利用者に感染の恐れのある疾患に罹患したとき。
(3) 町外へ転出し、身体障害者更生援護施設等へ入所したとき。
(4) 死亡したとき。
(利用の中止、利用決定の取消し)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する期間、この事業の利用を一時中止することができる。
(1) 他の利用者に感染の恐れのある疾患に罹患し治癒するまでの間
(2) 医療機関へ入院し退院するまでの間
2 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の利用決定を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定するいずれかの要件に該当しなくなったとき。
(2) この事業を受ける必要がなくなったと認められるとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(利用料)
第12条 この事業の利用料は、別表のとおりとする。
2 家族同伴者についての利用料は、飲食物費相当額とする。
3 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第154条第3項ただし書の規定による方法により利用料の納入を通知する。
4 この事業を委託により実施する場合の利用料の徴収は委託先の長が行い、原材料の購入経費等に充てるものとする。
(医師の意見等)
第13条 町長は、利用者を決定するに当たり、必要に応じ利用対象者の健康状態等について医師の意見を聞き、又は、申請者から医師の意見書を提出させることができる。
2 町長は、他の利用者に感染の恐れのある疾患を有する利用対象者については、医師の意見に基づき利用又はサービスの内容の決定を行うものとする。
(老人保健法に基づく機能訓練との関係)
第14条 町長は、利用対象者のうち老人保健法(昭和57年法律第80号)に基づく機能訓練が必要と認められる者については、この事業の利用に先立ち、あるいは併せて老人保健法に基づく機能訓練を受けるよう申請者に指導するものとする。
(備付書類)
第15条 町長は、この事業の実施に当たって、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理を行う。
(1) 利用者台帳
(2) 利用料徴収簿
(3) 月間及び年間行事に関する計画及び実績
(4) その他必要な書類
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この事業について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月28日告示第74号)
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年2月28日告示第4号)
この要綱は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日告示第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月7日告示第82号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
事業内容 | 利用料 |
基本事業等 | 次の算式で得た額の合計額 通所介護費 介護報酬単価×0.1 送迎サービス、給食サービス又は入浴サービスを受けた場合は、次の算式で得た額を通所介護費に加算する。 ・送迎加算額 介護報酬単価×0.1 ・食事提供体制加算額 介護報酬単価×0.1 ・入浴介助加算額 介護報酬単価×0.1 |
訓練事業 | 次の算式で得た額 機能訓練体制加算額 介護報酬単価×0.1 |
備考
1 上表中「介護報酬単価」とは、介護保険法に基づく指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき算定された額をいう。
2 上表中「通所介護費」とは、単独型通所介護費のうち、所要時間3時間以上4時間未満の場合の要支援者に係るものをいう。
3 上表にかかわらず、通所介護サービスを行う専用施設において事業を実施するまでの間は、提供するサービスの内容にかかわらず、上表の算式により得た通所介護費、食事提供体制加算額及び入浴介助加算額のそれぞれに2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。)の合計額に、送迎加算額及び機能訓練体制加算額を加えた額を利用料とし、これを一律徴収するものとする。
4 上表又は3による利用料に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
5 給食サービスの利用者は、別に食材料費を負担するものとする。