○熊野町腎臓障害者通院助成金支給要綱

平成24年3月29日

告示第40号

熊野町腎臓障害者通院助成金支給要綱(平成2年熊野町告示第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、腎臓障害のため人工透析治療を必要とする者(以下「腎臓障害者」という。)に対し、人工透析治療を行うために病院又は医院(以下「医療機関」という。)への通院に要する費用の一部を支給(以下「助成金」という。)することにより、腎臓障害者の属する世帯の経済的負担の軽減を図り、もって腎臓障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱において助成金を受けることができる者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児のうち腎臓機能障害を有する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 熊野町内に住所を有する者

(2) 現に血液透析療法を受けるため医療機関へ通院している者

2 前項の規定に関わらず、法令等その他の規定により腎臓障害者に対し医療機関への通院費用が支給される者又は医療機関等が行う無料送迎を利用する者は、対象者に含めないものとする。

(助成金額)

第3条 腎臓障害者に対する助成金額は、実際の通院の方法に関わらず、公共交通機関を利用した場合における最も経済的な通常の経路及び方法により通院した場合の往復普通運賃に、30パーセントを乗じて得た額を基準額(10円未満切捨て)とし、これに通院日数を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、助成金の算定に用いる公共交通機関の経路が自家用車等による経路と著しく異なるときは、その助成金額の算定方法は、町長が別に定める。

(申請)

第4条 助成を受けようとする腎臓障害者又はその扶養義務者(以下「申請者」という。)は、腎臓障害者通院助成金支給認定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第5条 町長は、前条の規定により提出された申請書の内容を審査し、支給を決定したときは、腎臓障害者通院助成金支給認定通知書(様式第2号)により、支給を認めないときは、腎臓障害者通院助成金支給認定却下通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(請求)

第6条 助成の決定を受けた申請者(以下「助成決定者」という。)は、原則として通院した月の翌月の15日までに、通院先の医療機関の長の証明を受けた腎臓障害者通院助成金支給申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 通院の助成は、第4条に規定する申請が行われた日の属する月の通院から対象とする。

(届出)

第7条 助成決定者は、医療機関の変更及び町内転居等により通院の経路に変更があったときは、腎臓障害者通院助成金支給認定変更届(様式第5号)により、その旨を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された届出の内容を審査し、当該助成決定者に対する助成金額に変更が生じることが認められた場合は、腎臓障害者通院助成金支給認定変更通知書(様式第6号)により助成決定者に通知するものとする。

(取消等)

第8条 町長は、助成決定者が偽りの申請その他の不正な手段により助成金の支給を受けたと認めるときは、助成を取り消し、助成決定者に対し支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第54号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第40号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日告示第19号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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熊野町腎臓障害者通院助成金支給要綱

平成24年3月29日 告示第40号

(令和5年4月1日施行)