○熊野町機能訓練事業実施要綱

平成10年3月26日

告示第13号

(目的)

第1条 熊野町機能訓練事業(以下「事業」という。)は、なんらかの疾患を契機にして障害が残った者に対し、家族を含めて新たに張りのある生活を再構築していくために必要な生活的・社会的訓練を行うことにより、全人的復権をさせることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は熊野町とする。ただし、事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると町長が認めた社会福祉法人等に委託することができる。

2 前項のただし書の規定により委託する場合には、委託の内容を明らかにした契約を書面により締結し、事業の適切な実施を確保するものとする。

(実施施設)

第3条 この事業は熊野町老人福祉センターにおいて実施する。ただし、この事業が適切に実施できると町長が認めたその他の施設においても実施することができる。

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、熊野町内に居住する40歳以上65歳未満の者で、原則として介護保険の認定を受けていない者のうちなんらかの疾患を契機にして障害が残った者かつ次のいずれかに該当する者とする。

(1) 医療(治療的訓練)終了後も継続して生活的・社会的訓練を行う必要がある者

(2) なんらかの疾患を契機にして障害が残っているにもかかわらず必要な生活的・社会的訓練を受けていない者

(3) 疾病、障害、老化等により、生活的・社会的能力が低下している者

2 前項の規定に該当しない者であっても、この事業の利用が必要であると町長が認めた場合は、利用対象者とすることができる。

(事業内容)

第5条 この事業においての訓練は、医療として行われる機能訓練とは異なり、おおむね次に掲げる生活的・社会的訓練を中心とした内容とする。

(1) 在宅生活に必要な基本動作及び日常動作訓練

(2) 習字、絵画、陶芸、皮細工、くみひも編等の手工芸を含む作業的訓練

(3) 社会活動等を含む社会生活訓練

(4) レクリエーション及びスポーツ

(5) その他、疾患別に必要な訓練

(利用定員)

第6条 この事業の一回当たりの利用人員は、おおむね15人程度とする。

(実施方法)

第7条 この事業は、理学療法士、作業療法士、保健師又は看護師等(以下これらを「訓練従事者」という。)が医師との連携をとりながら行うものとする。

2 訓練従事者は、利用対象者及びその家族に対し継続して行える生活訓練の方法及び自助具、家屋改造の助言等、自立のための指導を行うものとする。

(訓練実施回数等)

第8条 実施期間は、おおむね6か月を1期間として訓練の効果等を判定し、利用者に通知する(半日を1回とし、利用者の利用回数は原則的に週1回とする。)

2 訓練の効果判定により、利用者が継続して訓練を行う必要があると認めた時は、訓練期間を延長することができる。

3 訓練期間を延長したときは、利用者に対して機能訓練期間延長通知書(様式第8号)により通知する。

(送迎)

第9条 事業の実施に当たり、利用者の必要に応じてリフトバス等による送迎を行うものとする。

(実施計画)

第10条 この事業は、毎年度実施計画を策定して実施する。なお、この事業を委託により実施する場合は、実施施設の長は毎年度実施計画を策定し、町長の承認を受けなければならない。

(利用登録)

第11条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は「熊野町機能訓練事業利用登録申請書」(様式第1号)に「機能訓練連絡票」(様式第1号の2)を添え、町長に登録を申請しなければならない。

2 町長は、申請者から受理した書類を審査し、その事業の必要性を認めたときは、「熊野町機能訓練事業利用登録者台帳」(様式第3号)に記載のうえ、「熊野町機能訓練事業利用登録承認通知書」(様式第4号)により申請者に通知するものとする。また、その必要性を認めないときは「熊野町機能訓練事業利用登録不承認通知書」(様式第5号)により申請者に通知するものとする。なお、登録の決定は、「在宅福祉サービス利用対象者調査票」(様式第2号)に基づき利用対象者の心身の状況、家庭環境及び家族介護状況等を訪問調査等により把握のうえ行うものとする。

3 町長は、利用の登録を決定したときは、「熊野町機能訓練事業利用登録者通知書」(様式第6号)に必要書類を添付のうえ実施施設の長に通知するものとする。

(利用料)

第12条 この事業の利用料は、300円とする(見学については無料)

2 前項の規定にかかわらず、この事業を実施するに当たり経費の一部を徴収することが必要と、町長が特に認めた場合は、徴収することができる。

(届出)

第13条 利用者又はその家族は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者が町外へ転出したとき。

(2) 利用者が町内転居し、医療機関若しくは老人福祉施設等へ入所したとき。

(3) 利用者が死亡したとき。

(利用の中止、利用登録の取消し)

第14条 実施施設の長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する期間、この事業の利用を中止することができる。

(1) 利用者が感染症に罹患し治癒するまでの間

(2) 利用者が医療機関へ入院し退院するまでの間

2 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の利用登録を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定するいずれかの要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用者がこの事業を受ける必要がなくなったと認められるとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

3 町長は、前項の規定によりこの事業への利用登録を取消したときは、「熊野町機能訓練事業利用登録取消通知書」(様式第7号)により、実施施設の長並びに利用者又はその家族に通知するものとする。なお、死亡等の理由により利用者及びその家族の意に反しない場合は、利用者又はその家族に対する通知を行わないことができる。

(他事業との連携)

第15条 町長は、この事業の実施に当たっては、他の在宅福祉に関する諸事業及び老人保健に関する諸事業との連携を図るとともに、必要に応じ老人保健に関する諸事業等と共同して実施するものとする。

(備付書類)

第16条 町長は、この事業を行うため、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理を行わなければならない。

(1) 対象者名簿

(2) 訓練計画実施台帳

(3) 訓練日誌

(4) その他必要な書類記録票を整備し、利用者の氏名、年齢、住所、生活歴、家庭環境、訓練経過及び機能回復の状況等を記録するものとする。

(その他の留意事項)

第17条 町長は、訓練従事者若しくは従事しようとする者に対し、研修会等を実施し、資質の向上を図らなければならない。

2 通所及び訓練実施に当たっては、利用者の心身機能が低下している者であることをかんがみ、事故防止に万全を期さなければならない。

3 利用者のプライバシーについては、十分な配慮を払わなければならない。

(雑則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この事業について必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年1月14日告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成14年10月7日告示第82号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年4月19日告示第74号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年4月19日告示第75号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第46号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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熊野町機能訓練事業実施要綱

平成10年3月26日 告示第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第3章 障害者福祉/第2節
沿革情報
平成10年3月26日 告示第13号
平成11年1月14日 告示第2号
平成14年10月7日 告示第82号
平成18年4月19日 告示第74号
平成19年4月19日 告示第75号
平成28年3月31日 告示第46号