○重度心身障害者医療費支給条例

昭和48年9月29日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者に対し、医療費の一部を支給することにより保健の向上に寄与し、もって重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(対象者)

第3条 この条例により、医療費の支給を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、熊野町の区域内に住所を有する者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者(同法第116条又は同法第116条の2に規定する病院、その他施設への入院、入所等により、熊野町の区域外に住所を有することとなった者を含む。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の被保険者(同法第55条に規定する病院等への入院、入所等により、広島県の区域外に住所を有することとなった者又は同法第55条の2に規定する国民健康保険法第116条の2の規定の適用を受け、同条の規定により広島県の区域外に住所を有することとなった者を含む。)又は社会保険各法の被保険者若しくは被扶養者であるもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級、2級又は3級である者として記載されている者

(2) 昭和49年1月30日付け福祉第308号広島県民生部長通知に基づく療育手帳交付要綱により療育手帳の交付を受けている者で当該療育手帳に記載されている障害の程度が((A))、A又は((B))である者

2 次の各号のいずれかに該当する者については、前項の規定にかかわらず、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により医療の給付(ただし、障害児入所医療を除く。)を受けることができる者

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(4) 国民健康保険法の被保険者で、同法第116条又は同法第116条の2に規定する病院、その他施設への入院、入所等により熊野町の区域内に住所を有することとなった者

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者で、同法第55条に規定する病院等への入院若しくは入所により、熊野町の区域内に住所を有することとなった者又は同法第55条の2に規定する国民健康保険法第116条の2の規定の適用を受け、同条の規定により熊野町の区域内に住所を有することとなった者

(6) 65歳以上75歳未満の者であって、高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号に規定する政令で定める程度の障害の状態であり、かつ、同号に規定する後期高齢者医療広域連合の認定を受けていないもの

(医療費の給付)

第4条 町長は、対象者の疾病又は負傷について国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関するこれらの法律の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、その者に対してその満たない額に相当する額から次の各号に定める額を控除した額を医療費として支給する。

(1) 国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われる場合には、国又は地方公共団体が負担する医療に関する給付相当額

(2) 入院時食事療養費又は入院時生活療養費に係る療養を受けたときは、当該入院時食事療養費又は入院時生活療養費の給付に関する食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当する額

(3) 第5条の規定による一部負担金相当額

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法の療養に要する費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の場合は療養の給付に関する基準)により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

3 医療費は、次のいずれかに該当する場合は支給しない。ただし、震災、風水害、火災、落雷、その他これらに類する災害を受けるなど、特別な事情があると町長が認めた者又は人工呼吸器等装着者であって特別な事情があると町長が認めたものは、この限りでない。

(1) 対象者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前前年の所得とする。以下同じ。)がその者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)による改正前の国民年金法施行令(以下「旧施行令」という。)第6条の4第1項に規定する額を超えるとき。

(2) 対象者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該対象者の生計を維持するものの前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)(以下「特別児童扶養手当施行令」という。)第2条第2項に規定する額以上であるとき。

4 対象者が、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護を行う事業所(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、町長は、医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、医療費の支給があったものとみなす。

6 第3項第1号に規定する所得の額は、旧施行令第6条の2に規定する計算方法により算定した額とする。

7 第3項第2号に規定する所得の額は、特別児童扶養手当施行令第5条に規定する計算方法により算定した額とする。

(一部負担金)

第5条 受給者は、保険医療機関等について医療又は指定訪問看護を受けたときは、保険医療機関等(同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、それぞれ別の医療機関とみなす。以下において同じ。)ごとに1日につき200円(国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律若しくは社会保険各法の規定による一部負担金又は国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付に係る本人負担額が200円に満たない場合は当該満たない額。第3項において同じ。)を一部負担金として支払うものとする。ただし、受給者が保険医療機関において医療を担当する医師又は歯科医師から交付された処方せんにより保険薬局で薬剤の支給を受けたときは、一部負担金を支払うことを要しない。

2 受給者は、同一の月に同一の保険医療機関等において前項の一部負担金の支払いを、次の各号の区分に従い、当該各号に規定する回数行ったときは、前項の規定にかかわらず、前項の一部負担金は、その月のその後の期間内に当該保険医療機関において医療を受ける際、支払うことを要しない。

(1) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護に係る医療を受けた場合 14回

(2) 前号に掲げる医療以外の医療又は指定訪問看護を受けた場合 4回

3 受給者は、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による施術を受けたときは、施術所ごとに1日につき200円を、一部負担金として支払うものとする。ただし、同一の月に同一の施術所において一部負担金の支払いを4回行ったときは、その月のその後の期間内に当該施術所において施術を受ける際、一部負担金を支払うことを要しない。

(医療費の返還)

第6条 町長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価格の限度において、医療費の全部又は一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

2 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第7条 医療費の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年9月30日条例第28号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和58年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和59年9月28日条例第13号)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の重度心身障害者医療費支給条例による医療費助成については、なお従前の例による。

(昭和59年12月8日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和61年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成6年9月16日条例第16号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月17日条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成13年1月1日から適用〔中略〕する。

(平成14年9月18日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の老人医療費助成条例及び重度心身障害者医療費支給条例による医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成18年3月15日条例第6号)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の重度心身障害者医療費支給条例(昭和48年熊野町条例第24号)第4条及び第5条の規定は、平成18年8月1日以後に行う医療、指定訪問看護又は施術等について適用し、同日前に行われた医療、指定訪問看護又は施術等に係る医療費の給付については、なお従前の例による。

3 平成18年8月1日から平成20年7月31日までの間における改正後の第5条の規定の適用については、同条中「200円」とあるのは「100円」と読み替えるものとする。

(平成18年9月19日条例第23号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の〔中略〕重度心身障害者医療費支給条例〔中略〕による医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月18日条例第5号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の重度心身障害者医療費支給条例、熊野町ひとり親家庭等医療費支給条例及び老人医療費助成条例による医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から平成20年7月31日までの間、改正後の重度心身障害者医療費支給条例第3条及び熊野町ひとり親家庭等医療費支給条例第3条の規定の適用については、平成20年3月31日において同条例に基づく規則の規定により熊野町から同条例による医療費の支給を受けることができることを証する書面(次項において「受給者証」という。)の交付を受けている者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者であって、同法第116条の2に規定する病院等への入院、入所等により、熊野町の区域外に住所を有する者に限る。)であって、この条例の施行の日以後高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の被保険者となった者は、国民健康保険法の被保険者とみなす。

4 この条例の施行の日から平成20年7月31日までの間、平成20年3月31日において重度心身障害者医療費支給条例に基づく規則の規定により熊野町から受給者証の交付を受けている者については、改正後の第3条第2項第5号の規定は、適用しない。

(平成30年3月9日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の重度心身障害者医療費支給条例第4条第3項第1号の規定は、平成31年8月以後に行われる療養に係る医療費の助成の所得制限について適用し、同年7月以前に行われた療養に係る医療費の助成の所得制限については、なお従前の例による。

(平成30年3月9日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月12日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年8月24日から適用する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の熊野町ひとり親家庭等医療費支給条例及び重度心身障害者医療費支給条例の規定は、平成30年度分の医療費の支給から適用する。

(令和2年3月16日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の重度心身障害者医療費支給条例の規定は、令和2年度分の医療費の支給から適用する。

(令和3年3月11日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

重度心身障害者医療費支給条例

昭和48年9月29日 条例第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第3章 障害者福祉/第2節
沿革情報
昭和48年9月29日 条例第24号
昭和49年9月30日 条例第28号
昭和50年3月31日 条例第7号
昭和58年3月23日 条例第8号
昭和59年9月28日 条例第13号
昭和59年12月8日 条例第17号
昭和61年7月1日 条例第16号
平成6年9月16日 条例第16号
平成7年3月17日 条例第11号
平成12年3月14日 条例第7号
平成13年3月19日 条例第1号
平成14年9月18日 条例第16号
平成18年3月15日 条例第6号
平成18年9月19日 条例第23号
平成20年3月18日 条例第5号
平成30年3月9日 条例第5号
平成30年3月9日 条例第8号
令和元年6月12日 条例第7号
令和2年3月16日 条例第10号
令和3年3月11日 条例第7号