○熊野町身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱
平成18年8月7日
告示第102号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2並びに広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)第2条の規定に基づき、身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定め、もって熊野町における心身障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(委託)
第2条 町長は、原則として町内に住所を有する者のうち、適当と認められる者に対して、相談員の業務を様式第1号によって委託するものとする。
(相談員の数)
第3条 相談員の数は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者相談員 3名程度
(2) 知的障害者相談員 1名
(相談員の身分)
第4条 相談員は、町長からの所定の業務の受託者であり、町の非常勤職員としての身分は有しない。
(業務委託の期間)
第5条 相談員の業務委託の期間は原則として2年間とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。
(業務)
第6条 町長が相談員に委託する業務は、次の各号に掲げる業務とする。
(1) 心身障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 心身障害者の家庭における療育、生活等に関する相談及び更生援護に関する相談に応じ、必要な指導・助言を行うこと。
(3) 心身障害者の就学、施設入所、就職等更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 心身障害者に対する社会の人々の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(活動地域の範囲)
第7条 相談員が業務の活動等を行う地域の範囲は、原則として町内全域とする。
(相談員の責務)
第8条 相談員は、相談、助言及び指導に当たっては、心身障害者の人格を尊重し誠実に行わなければならない。
2 相談員は、業務を処理するために個人情報を取り扱う場合は、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(町との関係)
第9条 町長は、援護の実施過程において相談員に委託した業務については、相談員と緊密な連絡をとり相互の協調を図るものとする。この場合において、町長は、協力を必要とする事項を具体的に連絡し、その実効を期するものとする。
2 相談員は、前項の連絡により対象者を把握し、必要な相談・助言及び指導を行い、その状況を援護の実施者に連絡するものとする。
3 相談員は、毎年1回、活動状況を町長に報告するものとする。
(関係機関との連携)
第10条 相談員は、その業務を行うに当たって、広島地域事務所、広島県立身体障害者更生相談所、広島こども家庭センター及び民生委員(児童委員)等の関係機関と緊密な連携を保たねばならない。
(1) 相談員が自己の都合により辞退を申し出た場合
(2) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(4) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(5) 相談員が死亡した場合
(相談員の研修)
第12条 町長は、相談員が業務を遂行するに当たって必要な知識・技術等の習得のための研修を受けさせるものとする。
2 相談員は、委託の解除があったときは、身分証票を速やかに町長に返還するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、相談員の設置及び相談業務に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(別記)
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 相談員は、この委託による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 相談員は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この委託が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3条 相談員は、業務を行うために個人情報を収集するときは、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4条 相談員は、町長の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報をこの業務の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5条 相談員は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6条 相談員は、町長の承諾があるときを除き、業務を行うために町長から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7条 相談員は、この委託による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。
(資料等の返還等)
第8条 相談員は、業務を行うために町長から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの委託終了後直ちに町長に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、町長が別に指示したときは、この限りでない。
(取扱状況の報告及び調査等)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を相談員に報告させ、又は随時、実地に調査することができる。
(事故発生時における報告等)
第10条 相談員は、この委託に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに町長に報告し、町長の指示に従うものとする。