○熊野町高等技能訓練促進費等事業実施要綱
平成21年4月1日
告示第54号
(事業の目的)
第1条 母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得に必要なカリキュラムの受講に際し、その期間中の生活の不安を解消し、資格取得を容易にすることにより母子家庭又は父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は次に掲げるとおりとする。
(1) 高等技能訓練促進費(以下「訓練促進費」という。)
(2) 入学支援修了一時金(以下「一時金」という。)
(対象者)
第3条 訓練促進費の対象者は、養成機関において修業を開始した日以後において、また、一時金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する町内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父とする。この場合において、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始したものに限るものとする。
(1) 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にあること。
(2) 就職を容易にするために必要な資格として熊野町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。
(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
(4) この要綱による訓練促進費及び一時金の支給を受けたことが無い者であること。
(対象資格)
第4条 福祉事務所長が定める対象資格は、次のとおりとする。
(1) 看護師
(2) 介護福祉士
(3) 保育士
(4) 理学療法士
(5) 作業療法士
(6) その他、上記に準じて福祉事務所長が地域の実情に応じて定める資格
(支給期間等)
第5条 訓練促進費の支給の対象となる期間は、修業する期間とする。ただし、その上限は4年とする。
3 訓練促進費は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。
4 一時金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。
(支給額等)
第6条 訓練促進費の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進費の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進費の支給をする場合にあっては、前年度)における地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町民税(同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(熊野町税条例等で定めるところにより当該町民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該町民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該町民税の賦課期日において熊野町に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額 10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額14万円)
(2) (1)に掲げる者以外の者 月額 7万5百円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額11万5百円)
2 訓練促進費は、休学等により資格取得の見込みがない場合及び月の初日から末日まで1日も養成機関に出席しなかった場合(夏期休暇等年間学習カリキュラムに組み込まれている場合を除く。)は、以後の修業にかかる期間及び当該月については支給しない。
3 一時金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円
(2) (1)に掲げる者以外の者 2万5千円
(事前相談の実施)
第7条 養成機関に在籍し、受給を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「受給希望者」という。)は、支給の申請前に、養成機関における単位の取得状況、当該資格の取得見込み及び生活状況について、福祉事務所に事前相談しなければならない。
2 福祉事務所長は、事前相談があった場合は、「高等技能訓練促進費事業事前相談調書」(様式第1号。以下「事前相談調書」という。)を作成する。
(1) 訓練促進費 修業開始日以降
(2) 一時金 修了日を経過した日以後
2 前項に規定する支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、福祉事務所において公簿等によりその内容を確認することができる場合は、書類の添付を省略することができるものとする。
(1) 訓練促進費
ア 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
イ 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての町長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得についての町長の証明書を含む。以下同じ。)
エ 入校又は入所証明書等、支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証する書類
オ 支給申請時に修業している養成機関の長が証明する単位取得証明書等
(2) 一時金
ア 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
イ 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該対象者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての町長の証明書(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)
ウ 対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
オ 修業していた養成機関の長が証明する当該カリキュラムの修了証明書の写し
3 一時金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
(支給の決定等)
第9条 福祉事務所長は、支給申請書を受理したときは、受給希望者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なく、その旨を受給希望者に、「高等技能訓練促進費等支給決定通知書」(様式第3号)により通知する。
2 支給要件の審査に当たっては、必要に応じて、有識者や就労関係の専門家、母子・父子自立支援員等の意見を聴いて、その緊急性や必要性について考慮し判定する。
(修業期間中の受給者等の状況確認等)
第10条 福祉事務所長は、訓練促進費の支給を受けている対象者及び支給期間の上限を超えて修学を継続している者(以下「受給者等」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、当該受給者等に対し、定期的に出席状況に関する報告その他給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。
3 受給者等若しくは当該受給者等と同一の世帯に属する者に係る市町民税の課税の状況が変わったとき又は世帯を構成する者に異動があったときは、やむを得ない事由がある場合を除き、「高等技能訓練促進費受給資格喪失・異動届」(様式第4号)を14日以内に、福祉事務所に届出なければならない。
4 支給期間が年度をまたがる場合には、「高等技能訓練促進費に係る現況届」(様式第5号)を翌年度の4月14日までに、福祉事務所に提出しなければならない。
5 福祉事務所長は、受給者等の進級、修了、資格取得、就職等の状況の把握に努めなければならない。
(支給決定の取消)
第11条 福祉事務所長は、受給者等が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消し、当該受給者等に、遅滞なく、その旨を「高等技能訓練促進費支給停止通知書」(様式第6号)により通知する。
(支給額の改定通知)
第12条 福祉事務所長は、訓練促進費の支給決定額に異動があったときは、遅滞なくその旨を通知する。
(継続支給の決定通知)
第13条 福祉事務所長は、支給期間が年度をまたがる場合には、受給者等から提出された「高等技能訓練促進費に係る現況届」により、支給申請養成機関の在籍を確認し、継続支給を決定し、当該受給者等にその旨を、遅滞なく「高等技能訓練促進費継続支給決定通知書」(様式第7号)により通知する。
(修業期間修了の報告)
第14条 訓練促進費の支給を受けている母子家庭の母又は父子家庭の父は、修業期間を修了したときは、「高等技能訓練修了報告書」(様式第8号)(以下「修了報告書」という。)に、当該養成機関の長が、その施設の修了認定基準に基づいて修業者の訓練の修了を認定する修了証明書を添付して、1か月以内に、福祉事務所に届け出なければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、高等技能訓練促進に必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月25日告示第135号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成21年6月分以降の訓練促進費に適用する。
附則(平成24年12月13日告示第109号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の熊野町高等技能訓練促進費事業実施要綱の規定により受給者となったものにかかる訓練促進費の額については、なお従前の例による。
附則(平成25年10月1日告示第84号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(訓練促進費に関する特例)
2 平成25年3月31日までに修業を開始した者にかかる第5条第1項に規定する訓練促進費の支給の対象となる期間については、修行する期間の全期間(上限3年)とする。
3 第5条第3項に規定する平成25年度の父子家庭の父にかかる訓練促進費の支給については、都道府県等が別に定める日又は平成25年9月30日のいずれか早い日までの間において申請があった場合は、第3条に規定する対象者に該当するに至った日の属する月以降の各月において支給できるものとする。
(経過措置)
4 この要綱の施行の際現に改正前の熊野町高等技能訓練促進費事業実施要綱の規定により受給者となったものにかかる訓練促進費の額については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月9日告示第125号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月26日告示第78号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。