○熊野町母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成21年4月1日

告示第53号

(事業の目的)

第1条 母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童(20歳に満たないものをいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。以下同じ。)の主体的な能力開発の取組みを支援し、もって、母子家庭又は父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 熊野町福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)は、母子家庭の母又は父子家庭の父が受講した教育訓練に要した費用の一部に対する給付金を支給する。

(対象者)

第3条 本事業の支給対象者は、熊野町に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の給付要件の全てを満たす者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にあること。

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けさせることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(3) 過去に本事業による自立支援教育訓練給付金を受給していない者であること。

(対象講座)

第4条 本事業の対象講座は、次の講座とする。

(1) 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座

(2) 就業に結びつく可能性の高い講座として厚生労働省が別に定める講座

(3) その他、上記に準じ熊野町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が地域の実情に応じて定める講座

(支給額)

第5条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受給開始日現在において雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規程による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができない支給対象者 当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(以下「教育訓練費」という。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において前号以外の支給対象者 前号に定める額から同法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育給付金の額を差し引いた額

2 支給額の算定については、次の事項に留意すること。

(1) 支給額算定の対象となる教育訓練経費は、一括払いで支払った場合又は分割払いで支払った場合等のいずれの場合でも対象とし、受講者が教育訓練施設に対して支払った次の費用として教育訓練施設の長が証明する額

 入学料(対象教育訓練の受講の開始に際し、当該教育訓練施設に納付する入学金又は登録料)

 受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材費を含む。))

 上記経費の消費税

(2) 支給額算定の対象外となる教育訓練経費は、次のとおりとする。

 検定試験の受講料

 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費

 教育訓練の補講費

 教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用

 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用

 受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の器材等に係る費用

(3) 算定した支給額に端数が生じた場合は、小数点以下を切り捨てて整数とする。

(4) クレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行う場合のクレジット会社に対する分割払い手数料(金利)は、教育訓練経費に該当しない。

(事前相談の実施)

第6条 受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父は、受講対象講座指定の申請前に、希望職種、職業生活の展望、職業経験、技能、取得資格及び受給要件等について、福祉事務所に事前相談しなければならない。

2 福祉事務所長は、事前相談があったときは、「自立支援教育訓練給付金事業事前相談調書」(様式第1号)(以下「事前相談調書」という。)を作成する。

(対象講座の指定の申請)

第7条 訓練給付金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自らが受講しようとする講座について「自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書」(様式第2号。以下「講座指定申請書」という。)を受講開始日以前に、福祉事務所に提出し、あらかじめ教育訓練講座の指定を受けなければならない。

2 受講対象講座指定の申請には、次の書類等を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えない。

(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額等についての市町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。以下同じ。)

(講座指定の決定等)

第8条 福祉事務所長は、講座指定申請書を受理したときは、受給要件の審査を行い、速やかに、対象講座の指定の可否を決定する。

2 受給要件の審査に当たっては、必要に応じて、有識者や就労関係の専門家、母子・父子自立支援員等の意見を聴いて、その緊急性や必要性について考慮して判定する。この場合において、過去に雇用保険制度の教育訓練給付金を受給した者、高等技能訓練促進費を受給した者、及び求職者支援制度による職業訓練受講給付金を受給した者についても、本事業の利用が資格取得や適職への就職に真に結びつくと認められる場合は、支給対象とする。

3 福祉事務所長は、対象講座の指定の決定を行ったときは、遅滞なく、その旨を申請者に、「自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書」(様式第3号)(以下「講座指定通知書」という。)により通知する。

(訓練給付金の支給等)

第9条 前条第3項の規定により受講する講座が対象講座の指定の決定を受けた申請者で、訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、対象教育訓練を修了した後に、福祉事務所に、「自立支援教育訓練給付金支給申請書」(様式第4号)(以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。

2 支給申請は、受講修了日の翌日から起算して1か月以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。なお、受講修了日とは、教育訓練施設の長が、受講者の受講実績等修了認定基準に基づいて受講者の教育訓練修了を証明する日とする。

3 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えない。

(1) 支給申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 支給申請者に係る児童扶養手当証書の写し(支給申請者が児童扶養手当受給者の場合)又は支給申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には前々年)の所得の額等についての市町村長の証明書

(3) 受講対象講座指定通知書

(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(5) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(支給決定)

第10条 福祉事務所長は、支給申請を受けたときは、支給申請者が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定する。

2 福祉事務所長は、支給の決定を行ったときは、遅滞なく、その旨及び算定した支給額を支給申請者に、「自立支援教育訓練給付金支給決定通知書」(様式第5号)により通知する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日告示第83号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年9月9日告示第126号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年12月15日告示第131号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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熊野町母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成21年4月1日 告示第53号

(令和3年12月15日施行)