○熊野町家庭児童相談室設置要綱

平成21年4月1日

告示第52号

(設置)

第1条 家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化し、家庭における適正な児童養育、その他家庭児童福祉の向上を図るため、熊野町福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に家庭児童相談室を置く。

(所掌事務)

第2条 家庭児童相談室は、次の相談業務を行う。

(1) 家庭における児童養育の技術に関する事項

(2) 児童に係る家庭の人間関係に関する事項

(3) その他家庭児童の福祉に関する事項

(組織)

第3条 家庭児童相談室は、次に掲げる者で構成する。

(1) 福祉事務所の職員のうち、家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事

(2) 家庭児童相談員 1人(母子自立支援員と兼務)

(家庭児童相談員の任用)

第4条 家庭児童相談員(以下「相談員」という。)は、社会的信望があり、家庭児童福祉の増進に熱意を持ち、かつ、次の各号のいずれかに該当する者のうち町長が任命する。家庭児童相談員(以下「相談員」という。)は、社会的信望があり、家庭児童福祉の増進に熱意を持ち、かつ、次の各号のいずれかに該当する者のうち町長が任命する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉主事として、2年以上児童福祉に従事した者

(4) 前各号に準ずる者であって、相談員として必要な学識経験を有すると町長が認めた者

(相談員の職務)

第5条 相談員は、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務をする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、家庭児童相談室の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月26日告示第14号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第44号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

熊野町家庭児童相談室設置要綱

平成21年4月1日 告示第52号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第2章 児童福祉等/第2節
沿革情報
平成21年4月1日 告示第52号
平成22年2月26日 告示第14号
平成30年3月30日 告示第44号