○熊野町母子・父子自立支援員設置要綱

平成21年4月1日

告示第51号

(設置)

第1条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条に基づき、熊野町福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に母子・父子自立支援員(以下「自立支援員」という。)を置く。

(任用)

第2条 自立支援員は社会的信望があり、かつ、次条に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を有する職員のうちから町長が任命する。

(職務)

第3条 自立支援員は、法第8条第2項に定める業務のほか、配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(以下「母子家庭等」という。)及び寡婦に対し、おおむね次の事項について相談指導を行うものとする。

(1) 母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の貸付に関する事項

(2) 生活費、教育、医療等経済上の問題に関する事項

(3) 就職、生業、住宅等生活上の問題に関する事項

(4) 児童の扶養、教育、就職等に関する事項

(5) 家庭紛争その他一身上の問題に関する事項

(6) その他母子家庭等及び寡婦の福祉に関する事項

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、自立支援員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月26日告示第13号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年9月9日告示第124号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第43号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

熊野町母子・父子自立支援員設置要綱

平成21年4月1日 告示第51号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第2章 児童福祉等/第2節
沿革情報
平成21年4月1日 告示第51号
平成22年2月26日 告示第13号
平成28年9月9日 告示第124号
平成30年3月30日 告示第43号