○幼児2人同乗用自転車及び自転車幼児用座席貸出事業実施要綱
平成21年11月19日
告示第163号
(趣旨)
第1条 町は、児童の福祉の増進を図るため、広島県道路交通法施行細則(昭和35年広島県公安委員会規則第15号)第8条第1項アの(ア)の規定による自転車幼児用座席及び同項アの(イ)の規定による幼児2人同乗用自転車(以下この要綱において「貸出物件」という。)を必要とする住民に対して、町が保有する数量の範囲内において、この要綱に従い無償で貸出すものとする。
(対象者)
第2条 貸出しを受けることができる者は、熊野町の区域内に住所を有する者であって、満1歳以上6歳未満の幼児を養育している者とする。
(貸出場所)
第3条 貸出場所は、熊野町子育て支援センター(熊野町貴船9番14号 くまの・こども夢プラザ内)とする。
(貸出期間)
第4条 貸出期間は、原則として1回の貸出につき3か月以内とする。ただし、町が保有する台数と貸出台数の状況により、必要に応じて更新できるものとする。
2 申請者は、貸出物件を引き渡される際、貸出物件の異常の有無を確認しなければならない。
(申請書の受理など)
第6条 申請書は、貸出期間初日の1月前から受理できるものとする。
2 申請者の人数が保有する台数を超え貸出できないときで申請者が希望する場合、申請者は借用待ち名簿へ登載することができる。
3 町は、貸出物件の返却等により貸出が可能となった場合、前項の借用待ち名簿の登載順に申請者に貸し出すものとする。
(使用者の遵守事項)
第7条 貸出を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 相応の注意をもって貸出物件を使用し、及び管理しなければならない。
(2) 故意若しくは重大な過失若しくは交通事故等により貸出物件を毀損した場合、又は盗難若しくは焼失により滅失し若しくは著しく汚損した場合、使用者はこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(3) 貸出物件は、これを収益の目的で使用し、質権を設定し、又は転貸してはならない。
(町の損害賠償責任)
第8条 町は、貸出物件の使用により、運転者、同乗者又は第三者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第45号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。