○自動車幼児用補助装置貸出事業実施要綱

平成14年4月30日

告示第30―2号

(趣旨)

第1条 町は、児童の福祉の増進を図るため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第3項の規定による幼児用補助装置(以下この要綱において「チャイルドシート」という。)を臨時的、かつ、短期的に必要とする熊野町の区域内に住所を有する者に対して、町が保有する数量の範囲内において、この要綱に従いチャイルドシートを無償で貸出するものとする。

(貸出場所)

第2条 貸出場所は、熊野町子育て支援センター(熊野町貴船9番14号 くまの・こども夢プラザ内)及び、熊野町東部地域健康センター(熊野町新宮二丁目12番1号)とする。

(貸出期間)

第3条 貸出期間は、原則として1回の貸出につき7日以内、12月につき6回以内とする。

(貸出手続)

第4条 貸出を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、チャイルドシート借用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)及び誓約書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 申請者は、チャイルドシートを引き渡される際、チャイルドシートの異常の有無を確認しなければならない。

(申請書の受理など)

第5条 申請書は貸出期間初日の1月前から受理できるものとする。

2 チャイルドシートの借用について、あらかじめ口頭等により予約の登録ができるものとし、予約登録開始日は、前項の規定を準用する。

(使用者の遵守事項)

第6条 貸出を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 相応の注意をもってチャイルドシートを使用し、及び管理しなければならない。

(2) 故意若しくは重大な過失若しくは交通事故等により貸出を受けたチャイルドシートが毀損した場合、又は盗難若しくは焼失により滅失し若しくは著しく汚損した場合、使用者はこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(3) 貸出を受けたチャイルドシートは、これを収益の目的で使用し、質権を設定し、又は転貸してはならない。

(町の損害賠償責任)

第7条 町は、チャイルドシートの使用により、運転者、同乗者又は第三者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

この要綱は、平成14年5月1日から施行する。

(平成21年11月20日告示第166号)

この要綱は、平成21年12月7日から施行する。

(平成22年3月31日告示第39号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月2日告示第8号)

この要綱は、平成24年2月20日から施行する。

(令和2年3月30日告示第44号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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自動車幼児用補助装置貸出事業実施要綱

平成14年4月30日 告示第30号の2

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第2章 児童福祉等/第2節
沿革情報
平成14年4月30日 告示第30号の2
平成21年11月20日 告示第166号
平成22年3月31日 告示第39号
平成24年2月2日 告示第8号
令和2年3月30日 告示第44号